○米原市醒井水の宿駅条例
平成17年2月14日
条例第137号
(設置)
第1条 米原市は、観光および産業の振興を図るとともに、地域資源を活かしたまちおこしに寄与するため、来訪者と地域住民が憩い、安らぎ、交流する拠点施設として、次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市醒井水の宿駅 | 米原市醒井688番地10 |
(付属施設の設置)
第2条 米原市醒井水の宿駅(以下「水の宿駅」という。)に次の付属施設を置く。
名称 | 位置 |
公衆便所 | 米原市醒井615番地9 |
(事業)
第3条 水の宿駅は、会議室等の施設の提供その他設置の目的を達成するために必要な事業を行う。
(開館時間)
第4条 水の宿駅の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 公衆便所は、常時開放するものとする。
(休館日)
第5条 水の宿駅の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その翌日
(2) 12月30日から翌年の1月2日までの日
2 公衆便所は、通年開放するものとする。
(利用の許可)
第6条 水の宿駅の会議室、湧水体験室、湧水ギャラリーおよびステージ広場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときはこれを許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 水の宿駅の施設または設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 水の宿駅の管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
3 市長は、第1項の規定による利用許可の際、管理上必要な限度において、条件を付けることができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第7条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(利用許可の中止または取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を中止し、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例または条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項に規定する許可の取消し等によって生じた損害については、市は責めを負わない。
(利用の禁止または制限)
第9条 市長は、許可不要な施設等について第6条第2項の各号に規定する行為をする者に対し利用の禁止または制限をすることができる。また、公衆便所については、はり紙をし、または広告を表示する行為を禁止する。
(必要措置の命令等)
第10条 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。
(使用料)
第11条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(入館の制限)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水の宿駅の入館を拒否し、または水の宿駅からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 水の宿駅の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、水の宿駅の利用が終わったとき、または第8条第1項の規定により利用許可を取り消され、もしくは中止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第16条 水の宿駅の施設、設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(指定管理者による管理)
第17条 市長は、水の宿駅の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項および米原市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年米原市条例第56号)に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に水の宿駅の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に水の宿駅の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務の全部または一部とする。
(1) 第3条に掲げる業務
(2) 水の宿駅の施設および設備の維持管理に関すること。
(3) 水の宿駅の利用許可に関すること。
(4) 水の宿駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上市長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準等)
第18条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に水の宿駅の運営を行うこと。
(2) 水の宿駅の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。
(利用料金)
第19条 市長は、第17条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、水の宿駅の利用料金を当該指定管理者の収入として全部または一部を収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額に1.5を乗じて得た額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに承認した利用料金を告示する。
5 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、市長の承認を受けてこれを減額し、または免除することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付 則(平成17年10月1日条例第328号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 指定管理者に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第15条および第16条の規定の例により行うことができる。
3 指定管理者に水の宿駅の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日(この項において「業務開始日」という。)前に米原市醒井水の宿駅条例(平成17年米原市条例第137号)の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(業務開始日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成26年6月23日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項および付則第3項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の米原市醒井水の宿駅条例(以下「改正後の条例」という。)第17条に規定する指定管理者は、この条例の施行前においても、改正後の条例第19条第3項の規定の例により、市長の承認を受けて同項に規定する利用料金を定めることができる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。
(経過措置)
4 改正後の条例第12条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間における改正前の米原市醒井水の宿駅条例(以下「改正前の条例」という。)に基づき利用料金の免除の対象となる者に係る減額については、改正後の条例第12条に基づき減額の対象となる者にあっては、改正後の条例第12条に基づく減額の割合に改正前の条例に基づく減額の割合から改正後の条例第12条に基づく減額の割合を差し引いた割合に2分の1を乗じた割合を加えた割合に相当する額を減額するものとし、改正後の条例第12条に基づく減額または免除の対象とならない者にあっては、改正後の条例第11条に基づく使用料の額の2分の1を減額するものとする。この場合において、当該使用料の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
別表(第11条、第19条関係)
区分 | 使用料 |
湧水体験室 | 500円 |
会議室 | 500円 |
湧水ギャラリー | 2,400円 |
ステージ広場 | 無料 |
備考
1 湧水体験室および会議室の使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 湧水ギャラリーの使用料は、1日単位とする。
3 ステージ広場の使用については、宣伝その他これに類する目的をもって催し物を行う場合は、1日当たり2,000円を超える料金を徴収する場合がある。
4 付帯設備の利用については、規則で定める額を徴収する。