○米原市湧水広場条例
平成17年2月14日
条例第136号
(設置)
第1条 米原市は、来訪者と地域住民に癒しの場を提供することを目的として米原市湧水広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 広場の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西行水湧水広場 | 米原市醒井236番地 |
天神水湧水広場 | 米原市枝折655番地 |
いぼとり水湧水広場 | 米原市上丹生410番地1 |
(行為の禁止)
第3条 広場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すこと。
(2) 広場を損傷し、または汚損すること。
(3) 土地および施設の形質の変更、土石の採取または樹木の伐採をすること。
(4) はり紙をし、または広告を表示すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、または止めておくこと。
(6) 前各号のほか、市長が広場の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止または制限)
第4条 市長は、広場の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合または広場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、その利用者の危険を防止し、または広場を保全するため、区域を定めて広場の利用を禁止し、または制限することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。