○米原市地域総合整備資金貸付要綱

平成17年2月14日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たり、その基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等にかかる費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利およびリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付けの対象となる事業は、市が策定した地域振興民間能力活用事業計画(様式第1号。以下「事業計画」という。)に位置づけられた民間事業者等による事業で、次の各号すべてに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの

(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの

(4) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却または分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業および同条第5項に定める性風俗特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、株式会社、有限会社または民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の法人とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、おおむね500万円以上とし、7億5千万円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合であって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的・複合的に整備されるものである場合には、1件当たりの貸付額を11億2千万円を限度として増額させることができる。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用にかかる借入総額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等にかかる費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の20パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等にかかる費用および当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合またはソフトウェア開発事業もしくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けにかかる債権の保全および回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部または一部の償還を請求することができる。

(1) 借入人が事業計画に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと、または貸付対象事業にかかる営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業にかかる協調融資金融機関等からの借入金の全部または一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払いを停止したとき、または借入人に関して破産、和議開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人がその他正当な事由なしに地域総合整備資金の貸付けにかかる条件に違反したとき、または義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して、他の債務のため仮差押、保全差押もしくは差押があったとき、または競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 保証人が第5号第6号第8号第9号または前号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(12) 前各号のほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入申請)

第14条 市から地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書および事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して市長に申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備の取得等および当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用ならびに資金調達にかかる計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書および貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、前条の借入申込書を受理したときは、当該貸付けが要綱に即したものであるか否かの内容を審査し、適当と認めるものについては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査および検討を経て、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定するものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第6号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事業計画等の変更)

第17条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借入予定者」という。)は、提出済みの事業計画、資金計画等について変更を生じた場合は、速やかに市長に地域総合整備資金事業計画等変更承認申請書(様式第7号)を提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、貸付金の額に変更を要すると認めた場合には、財団と協議のうえ、変更を承認することができる。

3 市長は、前項の変更承認を行うことを決定した場合は、借入予定者に対し、地域総合整備資金事業計画等変更承認通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(貸付契約等)

第18条 借入予定者は、市長と金銭消費貸借契約を締結するものとする。この場合において第10条に規定する保証人は、市長に保証書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 借入予定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく、領収書を提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、前条の金銭消費貸借契約締結の後、一括して市長の指定する借入人名義の金融機関の口座への振込みの方法により行うものとする。

(変更届)

第20条 借入予定者または借入人の名称、住所、代表者、印鑑、資本金等に変更があった場合は、市長に変更届(様式第10号)を提出しなければならない。

(完了報告書等)

第21条 借入人は、貸付対象事業にかかる工事を完了し、かつ、これに必要な費用の全額を支出したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 借入人は、貸付対象事業が年度を越えて実施される場合には、当該事業が完了するまでの間、原則として各年度終了後、速やかに市長に地域総合整備資金貸付対象事業進捗状況報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

3 借入人は、地域総合整備資金貸付事業にかかる民間金融機関からの借入金の状況について、毎期決算終了後、速やかに償還状況報告書(様式第13号)により市長に報告しなければならない。

(関係書類等の整備)

第22条 借入人は、貸付金の全額を償還するまで、貸付対象事業の管理状況および当該貸付けにかかる工事に要した費用の金銭の出納状況を記録した帳簿ならびにこれを証する一切の書類を整備し、ならびに保存しなければならない。

(貸付金の管理)

第23条 市長は、貸付金の使途の確認または貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等にかかる事務の委託)

第24条 市長は、法令に定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けにかかる支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第25条 前条に規定する委託に際しては、市長は財団と委託契約を締結するものとする。

(その他)

第26条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、当分の間、平成17年2月13日における米原町に属する区域に限り適用する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の米原町地域総合整備資金貸付要綱(平成11年米原町告示第63号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

米原市地域総合整備資金貸付要綱

平成17年2月14日 告示第22号

(平成17年2月14日施行)