○米原市漁港管理条例
平成17年2月14日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、市が管理する磯漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(漁港施設の維持運営)
第2条 市長は、市の管理する漁港施設のうち基本施設、輸送施設および漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。
2 市長は、市が管理する漁港施設以外の漁港施設の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第3条 何人も漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 市が管理する漁港施設を滅失し、または損傷したものは、直ちに市長に届け出るとともに、当該滅失または損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、またはその滅失もしくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定区域における行為の制限)
第4条 漁港の区域内の陸域で、市長が指定する区域(市が管理する漁港施設である土地を除く。)において工作物の新築もしくは改築、土砂の採取または土地の掘削をしようとするものは、市長の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限って行うものとする。
(港内の秩序維持)
第5条 市長は、港内の秩序の維持のため、特に必要があると認めるときは、港内に停泊、停留もしくはけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟(船泊のうちその利用範囲が内水面であり、活動範囲が主に第1種漁港を利用できる程度の小型船舶をいう。以下同じ。)またはいかだの所有者もしくは占有者に対し、当該船舟またはいかだの移動を命ずることができる。
(停けい泊禁止区域)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。
2 前項の規定により指定された停けい泊禁止区域においては、船舟またはいかだを停けい泊させてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、市長の指示した場所でなければ停けい泊をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとするものは、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、市長が別に定める。
(放置物件の除去命令)
第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件または市長が管理する漁港区域内に放置された物件が、漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は当該物件の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(けい留施設における行為の制限)
第9条 市が管理する漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのある、いかだその他の物件をけい留すること。
(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材またはその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚または船積以外の目的でみだりに横づけすること。
(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす程度に漁獲物等を積み上げること。
(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第10条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある市の管理する漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物等の陸揚げまたは船積みを行う者に対して、陸揚げもしくは船積みを行う場所または時間その他の事項につき、必要な指示をすることができる。
4 第2項の漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げまたは船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第11条 市の管理する漁港施設(航路、道路を除く。)を利用しようとするものは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(占用の許可等)
第12条 市の管理する漁港施設を占用し、当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、または除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、当該施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、1年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
4 前項の占用期間が満了したとき引き続いて許可を受けようとする者は、許可の期間が1月のものは許可の期間満了の日の1週間前に、その他のものにあっては1月前までに、許可申請書を市長に提出しなければならない。
(利用料等の徴収)
第13条 法第35条の規定により、市の管理する漁港施設(道路、航路を除く。)を利用する者は、別表に掲げる利用料または占用料(以下「利用料等」という。)を市に納付しなければならない。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、または分納させることができる。
4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第14条 船舟は、漁港に入港したとき、または当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、監視船、警備船その他公務に従事する船舟については、この限りでない。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可もしくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、またはその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除却、当該工作物により生ずべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること、もしくは原状の回復を命ずることができる。
(2) 第12条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
2 前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対しては、市は通常生ずべき損失を補償するものとする。
(観光振興事業等との協調)
第17条 市長は、漁港区域の管理に当たって当該区域は琵琶湖国定公園第3種特別地域であり、観光振興等について協調するものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の規定による市長の命令に従わない者
(3) 第8条の規定による市長の命令に従わない者
第20条 偽りその他不正な手段により、利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第13条関係)
施設の種別 | 料金 | 摘要 | |
利用料 | 占用料 | ||
泊地 | 円 | 円 | 漁業用船舟については無料とする。 |
総トン数1トン1日当たり | 50 |
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防波堤護岸 |
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重量50キログラムまたは端数ごとに | 10 |
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物揚場 |
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重量1トン1日当たり | 50 |
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漁業施設用地漁具干場 |
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1平方メートルにつき1日 | ― | 1 |