○米原市森林保全推進員規程

平成17年2月14日

訓令第25号

(設置)

第1条 米原市は、森林災害ならびに森林法違反行為の予防および早期発見その他森林の保護を図るため、森林保全推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、市長が適当と認める者から委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任はこれを妨げないものとする。

(業務)

第4条 推進員は、次の事項に付き、巡視等を行うものとする。

(1) 保安林内における違反行為の予防に関すること。

(2) 森林災害、病虫害の早期発見に関すること。

(3) 森林火災の予防およびその通報に関すること。

(4) その他森林保護上必要な事項

(証票の交付)

第5条 市長は、第2条の規定により指導員を委嘱したときは、その者に身分を示す証票(別記様式)を交付する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年2月14日から施行する。

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米原市森林保全推進員規程

平成17年2月14日 訓令第25号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成17年2月14日 訓令第25号