○米原市造林事業補助金交付規則
平成17年2月14日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林資源の造成、郷土の保全、琵琶湖水資源の確保等を図るため、民有林の団地造林事業等(以下「造林事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、法令に別段の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 前条に規定する補助金(以下「補助金」という。)は、次に掲げる事業者に対して交付する。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者(以下「森林所有者」という。)
(2) 森林所有者から森林の施業または経営の委託を受けた者
(3) 森林組合
(4) 森林所有者が組織する規約を備えた協業体
2 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
(2) 前号の事業を森林組合が受託した場合、事業実施に要する事務経費
(3) 第1号の事業以外の事業により森林造成を目的として10アール以上の新植に要する苗木の購入費
3 前項第3号にかかる補助金は原則として森林組合を経由して交付するものとする。
2 前条第2項第2号に対しては、当該事業費の2パーセント以内の額とする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(2) 第2条第2項第3号にかかるものにあっては、苗木の購入等、事業内容を明確にする書類
(補助金の交付)
第6条 補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付請求書(様式第3号)1部を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助事業者に対し補助金を交付する。
(義務)
第7条 補助金の交付を受けた造林事業者は、事業終了後も成林に必要な撫育を行わなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、または既に交付した補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 申請者その他の提出する関係書類に虚偽の記載をし、または不正の行為があったとき。
(3) 事業の施行が不適当と認められるとき。
(4) 県の補助金の一部または全部を返還するに至ったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
別表(第3条関係)
第3条第1項後段に規定する補助金の額(率)は下表のとおりとする。
樹種 | 10a当植付基準 | 補助率 |
スギ | 200本以上 | 苗木代の12%以内 |
ヒノキ | 同上 | 同上 |
マツ | 300本以上 | 同上 |
造林区分は人工造林による拡大造林および再造林とし、補植用苗木代は補助対象に含めません。