○米原市林道管理規則
平成17年2月14日
規則第108号
(目的)
第1条 この規則は、米原市が管理する民有林道の構造および機能の保全ならびに交通の安全確保の方法等について必要なことを定め、もってその利用の最大の効果を確保し、森林施業の円滑化を図ることを目的とする。
(管理者)
第2条 林道の管理者は、市長(以下「管理者」という。)とする。
(巡視員の設置)
第3条 管理者は、必要に応じて路線ごとに巡視員を置くことができる。
2 前項の規定による巡視員は、管理者の指示を受けて維持管理上必要な次の業務を行うものとする。
(1) この規則による禁止または制限等の措置に対する遵守の状況を監視し、または必要な措置をとること。
(2) 災害、交通事故その他緊急な事態が生じたときは、直ちに管理者に報告し、その指示に基づき適切な応急措置をとること。
(3) その他林道の維持管理等について、必要な意見を具申すること。
(維持工事等)
第4条 管理者は、必要に応じ、次の工事を行わなければならない。
(1) 路面、排水施設およびその他の施設の維持補修工事
(2) 異常天然現象による災害復旧工事および応急工事等
(3) 幅員の拡張、曲線部の修正、橋梁の架けかえまたは改良、排水施設およびその他の施設の新設または改良工事
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた工事
(林道標柱の設置)
第5条 管理者は、林道標柱を当該林道の起点に設置し、また、必要に応じて適当な箇所に林道標識を設置しなければならない。
(通行の制限等)
第6条 管理者は、次に該当する場合においては、通行について重量、速度の制限を行い、前条の規定による林道標識にその旨掲載するとともに、当該現地には必要に応じて防護施設を設置しなければならない。
(1) 林道の崩壊、決壊およびその他の理由により通行が不可能または危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) 林道施設の保全を害するおそれがあると認められる車両の通行
(禁止行為)
第7条 管理者は、次に掲げる行為を禁止する。
(1) みだりに林道を損傷し、または汚損するおそれのある行為
(2) 木材、土石等の物件を放置し、林道の構造または交通に支障を来すおそれのある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が林道の保全上禁止する必要があると認める行為
(許可を要する行為)
第8条 林道において、次の行為をしようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場または集積施設を設けること。
(2) 工事用施設または工事用材料置場を設けること。
(3) 電気、用排水施設または通路等を設けること。
(4) 前3号に類する施設を設けること。
(5) 林道に接して林道の構造または機能を阻害する施設を設けること。
(6) 林道構造物の撤去または変更等を行うこと。
(7) その他第1条の目的の達成を阻害するおそれのある行為
(許可)
第10条 管理者は、前条の規定による申請があった場合には、内容を充分審査し、適当と認めたときは許可するものとする。
2 管理者は、前項の規定による申請を許可する場合には、必要に応じて条件を付することができる。
(遵守事項)
第11条 前条の規定により許可を受けた者は、善良なる注意義務をもって行い、完了後は速やかに管理者に届け出た上でその指示を受けなければならない。
(異常天候等の措置)
第13条 管理者は、地震、台風、降雨その他異常な天候時には、速やかに次に掲げる措置を取るとともに、第5条の規定による標識にその旨および現地の状況を明示しなければならない。
(1) 職員および巡視員を適宜巡視させ、現地における天候および林道施設の被害の状況を報告させること。
(2) 連続降雨量が10ミリメートル、最大風速5メートルもしくは震度3以上の地震があった場合には、必要に応じて通行禁止等の措置をすること。
(報告)
第14条 管理者は、災害が発生した場合には、滋賀県林業関係災害調査報告実施要領により、直ちに関係各機関に報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、林道の管理に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。