○米原市林地荒廃防止施設維持管理条例
平成17年2月14日
条例第129号
(目的)
第1条 この条例は、市の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業、小規模山地災害対策事業、市町村補助単県治山事業により市が設置した施設またはこれに付随した施設をいう。
(標示等)
第3条 市は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。
(禁止行為)
第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状および植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。
(1) 公共施設が設置される場合であって保全上支障がないと認められるとき。
(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。
(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。
(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。
(5) その他、市長が必要と認めたとき。
(命令)
第5条 市長は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し施設の設置に要した費用の一部または全部を弁償させることができる。また、これに基因して、発生した災害については、その責めを負わせることができる。
(施設災害に対する措置)
第6条 災害により市が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担するものとする。
(台帳の整備)
第7条 市長は、事業実施年度の3月31日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検設備の状況等を記録した林地荒廃防止施設台帳(別記様式)を作成し、常備するものとする。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。