○米原市結婚相談所要綱
平成17年2月14日
告示第20号
(設置)
第1条 米原市は、市内に在住し、または在勤する未婚者に結婚相手のあっせんを行い、明るく住みよい家庭をつくり活力ある未来に伸びるまちづくりを図るため、米原市結婚相談所(以下「相談所」という。)を置く。
(位置)
第2条 相談所は、米原市役所内に置く。
(事業の対象)
第3条 この相談所は、市内に在住し、または結婚後に市内に居住する意思のある20歳以上の独身者で結婚相手のあっせんおよび仲介を希望する者を対象とする。
(組織)
第4条 この相談所は、次に掲げる結婚相談員(以下「相談員」という。)16人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者または業務に堪能な者
2 前項の規定により委嘱された相談員の任期は、2年とする。
3 任期中途において欠員が生じた場合には、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
4 相談員は、再任を妨げない。
(事業)
第5条 この相談所は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 結婚のあっせんおよび仲介
(2) 結婚あっせん等に関する啓発
(3) 結婚の意識調査
(4) 結婚相談所の開設
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの
(相談の申込みおよび登録)
第6条 結婚のあっせんおよび仲介は、原則として本人が、米原市結婚相談登録申込書兼台帳(様式第1号)により申し込むものとする。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは、当該申込書を台帳として登録し、相談の用に供するものとする。ただし、登録の期間は、3年間とする。
3 市長は、前項の台帳に登録された者(以下「登録者」という。)に関し、登録者の同意に基づき、登録者の経歴等を記載したプロフィールカードを作成し、登録者相互の閲覧に供するものとする。
(役員)
第7条 この相談所に次の役員を置く。
(1) 所長 1人
(2) 所長代理 2人
2 所長および所長代理は、相談員の中から互選する。
3 所長は、相談所を代表し会議の決定により事業の推進を図る。
4 所長代理は、所長を補佐し、所長に事故があるときはその職務を代理する。
(相談員の所掌事項)
第8条 相談員の主たる所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 相談のあっせんの途上において必要事項が生じたときは、事務局に連絡する。
(2) あっせんによりお見合いが成立したときは、お見合い成立者報告書(様式第2号)を市長に提出する。
(3) あっせんにより結婚が成立したときは、結婚成立者報告書(様式第3号)を市長に提出する。
(4) 事務局から候補者につき連絡を受けたときは、候補者宅を訪問等し、あっせんに努めその結果を事務局に報告する。
(5) 他の相談員と連絡調整を図り、円滑な相談活動に努める。
(活動謝礼)
第9条 相談活動に対する謝礼として、相談員1人につき、1年当たり2万円を支給する。ただし、相談員の活動期間が1年に満たない場合は、月割計算(活動期間に1月に満たない期間はあるときは、当該期間を1月とする。)により算出した額を支給するものとする。この場合において、算出した謝礼の額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(結婚仲介等謝礼)
第10条 相談員のあっせんにより登録者のお見合いが成立したときは、当該お見合いをあっせんした相談員に対し、1人当たり2千円の謝礼を支給する。
2 相談員のあっせんにより登録者の結婚が成立したときは、当該結婚をあっせんした相談員に対し、1組当たり3万円の謝礼を支給する。
(秘密の保持)
第11条 相談員は、相談活動および情報収集活動により職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第12条 相談所の庶務は、くらし支援部子育て支援課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成19年6月1日告示第133号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の米原市結婚相談所要綱第4条第1項の規定により委嘱された委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
付則(平成22年4月1日告示第152号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年5月28日告示第187号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成27年1月16日告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年3月23日告示第80号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年5月14日告示第182号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第140号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日告示第101号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。