○米原市有害鳥獣捕獲等実施規則

平成17年2月14日

規則第106号

(目的)

第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市長の権限と定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ、イノシシ、アライグマおよびハクビシン(以下「有害鳥獣」という。)の捕獲等の実施について、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)および滋賀県鳥獣保護管理事業計画(以下「県計画」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともにその適切な実施を図ることを目的とする。

(被害の予察と捕獲等計画)

第2条 市長は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、農業共済組合等(以下「法人」という。)の長と共に過去の被害実態を考慮して、常に農、林、水産業等に対する鳥獣被害の発生予察を行うものとする。

2 市長および法人の長(以下「法人の長等」という。)は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、自らが行う捕獲等について、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、捕獲等の基本計画を樹立するものとする。

3 市長は、県計画に定める許可対象者の基準を満たす者(第1項に規定する法人を除く。)が捕獲等の許可を受けようとする場合は、前項の基本計画の樹立の有無にかかわらず、随時当該許可の申請を受け付け、その必要性等について審査するものとする。

4 捕獲等の実施に当たっては、追い払い等の防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。ただし、アライグマ、ハクビシン(以下「外来獣」という。)および法第2条第5項に基づき環境大臣が定める鳥獣についてはこの限りでない。

5 法人の長等は、基本計画に基づき有害鳥獣の捕獲等を行う必要があると認めたときは、地域狩猟者団体の長に、有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定および実施方法等の細部について協議するものとする。

6 前項の規定により示された有害鳥獣捕獲等実施計画に対し、地域狩猟者団体の長は、積極的に協力するものとする。

7 外来獣による生活環境、農林水産業および生態系に係る被害の防止を図る場合においては、外来獣を根絶し、または抑制するため、被害の有無にかかわらず積極的な捕獲等を図るものとする。

(捕獲等の許可)

第3条 法第9条第1項の規定による有害鳥獣の捕獲等の許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 法第9条第8項の規定により従事者証の交付を受けようとする法人は、従事者証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の許可に際し、有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第4号)を作成し、県計画の許可基準に照らし適当と認めた場合には省令第7条第6項の規定による許可証(様式第5号)を交付するとともに許可証の写しを滋賀県湖北森林整備事務所長、米原警察署長および管内の鳥獣保護管理員に送付しなければならない。ただし、外来獣の捕獲等に当たっては有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書の作成を要しないものとする。

4 市長は、前項の許可証の交付を受けた者から第2項の規定による従事者証交付申請書が提出された場合は、従事者証(様式第6号)を交付するとともに鳥獣捕獲等従事者名簿の写しを滋賀県湖北森林整備事務所長、米原警察署長および管内の鳥獣保護管理員に送付しなければならない。

5 法第9条第8項の規定により従事者証の交付を受けた法人は、従事者証に指示事項(捕獲等指示数量は合計して許可の数量以内)を記載の上、鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第7号)を整備するとともに米原警察署長にその写しを送付しなければならない。

(許可基準)

第4条 捕獲等の従事者は、原則として捕獲等を行う現地を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、従事者の数は、必要最小限度とする。

2 捕獲等を行う有害鳥獣の種類は、現地の実情等を考慮して決定するものとする。

3 捕獲等の数は、有害鳥獣による被害の防止のために必要な最小限度の員数とする。

4 期間は、県計画に基づき、被害の状況および現地の実情等を考慮して定めるものとする。

5 捕獲等の区域は、原則として地域狩猟者団体の管轄する区域とする。ただし、被害の状況および現地の実情により2以上の市町が管轄する区域において一斉捕獲等または共同捕獲等が効果的な場合は、双方で十分な連絡調整を行うものとする。

(実施の指導方法)

第5条 法第9条第7項の許可証の交付を受けた者は、捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、関係先への連絡、実施区域の掲示および予告等を行い万全の措置を講じなければならない。

2 法第9条第8項の規定による従事者証の交付を受けた法人は、従事者を統率し関係当局と緊密な連絡を取りながら、被害状況、危害の発生防止対策および捕獲等の状況を把握し、捕獲等の指揮に万全の措置を講ずるものとする。

3 捕獲等の実施に当たっては、許可証または従事者証を携帯するとともに市が貸与する有害鳥獣捕獲等従事者の腕章を着用しなければならない。

4 市の係員は、随時現場の指導監督を行うものとする。

5 法第9条第7項の許可証の交付を受けた者は、捕獲物が鳥獣の保議および管理に関する学術研究、環境教育等に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。

(許可証等の返納および捕獲等の報告)

第6条 従事者は、従事者証の有効期間が満了したときは従事者証に捕獲等の報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく捕獲等の指示を受けた法人に返納しなければならない。

2 法第9条第7項の許可証の交付を受けた者は、許可期間満了後遅滞なく市長に報告するとともに許可証および腕章を市長に返納しなければならない。

3 法第9条第8項の従事者証の交付を受けた法人は、許可期間満了後遅滞なく従事者台帳を整理し、市長に報告するとともに従事者証を市長に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の米原町カラス、ドバト、スズメ、サルおよびイノシシ駆除の実施に関する規則(昭和62年米原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月15日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第65号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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米原市有害鳥獣捕獲等実施規則

平成17年2月14日 規則第106号

(平成28年4月1日施行)