○米原市営土地改良事業分担金徴収条例
平成17年2月14日
条例第127号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項または地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費に充てるための分担金および法第36条の3第1項に規定する特別徴収金の徴収等について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付義務者)
第2条 分担金は、対象事業によって利益を受ける者で、当該対象事業の施行に係る地域内にある土地について法第3条に規定する資格を有する者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準等)
第3条 各年度における分担金の額は、当該年度の対象事業に要する費用の額に、規則で定める分担金の率を乗じて得た額とする。
2 市長が特に認定する事業が発生した場合には、当該年度の対象事業について市が負担することとなる負担金の額を超えない範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該納付義務者の申請に基づき、分割して徴収することができる。
(分担金の徴収猶予等)
第5条 市長は、天災その他特別な事情があると認められるときは、分担金の徴収を猶予し、納期を延長し、またはその額の一部もしくは全部を減額または免除することができる。
(特別徴収金)
第6条 市長は、国および県から補助金の交付を受けて行う事業で、利益を受ける者が当該事業の工事の完了の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合は、特別徴収金を徴収する。なお、特に納付の必要がないと市長が認めた場合は、特別徴収金を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和58年山東町条例第9号)、山東町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年山東町条例第11号)、伊吹町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年伊吹町条例第22号)、米原町町営土地改良事業分担金等徴収条例(平成2年米原町条例第9号)または農地および農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例(昭和35年米原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成19年3月20日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。