○米原市農村公園条例

平成17年2月14日

条例第124号

(設置)

第1条 米原市は、農村地域における住民の健康の維持増進および憩いの場を提供するため、農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 公園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

蓮原農村公園

米原市朝妻筑摩2483番地

(入園の制限)

第3条 市長は、公園の入園者が次の各号のいずれかに該当する場合には、公園の入園を拒否し、または公園からの退園を命ずることができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設または設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公園の管理上適当でないと認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

(利用の許可)

第4条 公園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 生涯学習などの諸事業、諸活動を行うとき。

(2) 競技会などの催しのため、公園および付帯施設の全部または一部を占有して使用するとき。

(3) 物品の販売、出店その他これらに類する行為をするとき。

2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付けることができる。

3 市長は、第1項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がその行為または利用を不適当と認めるとき。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設または設備等を損傷し、または汚損すること。

(2) 土地の形状を変更すること。

(3) はり紙、はり札その他広告物を表示し、または宣伝すること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認める行為をすること。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(2) 第4条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 公園の施設または設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは賠償額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市農村公園条例

平成17年2月14日 条例第124号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林・水産
沿革情報
平成17年2月14日 条例第124号