○米原市環境美化監視員要綱

平成17年2月14日

告示第19号

(設置)

第1条 米原市は、市民が健康な心身を保持し、快適な生活を営むことができる生活環境および自然環境の確保を図るため、米原市環境美化監視員(以下「監視員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 監視員は、市内に住所または勤務場所を有するもののうちから市長が委嘱する。

(身分)

第3条 監視員は、非常勤とする。

(職務)

第4条 監視員は、次の職務を行うものとする。

(1) 担当地区の不法投棄の巡視および市への報告

(2) 住民への不法投棄防止および環境美化への呼びかけ

(3) その他市長が定める事項

(任期)

第5条 監視員の任期は、委嘱の日から2年間とする。ただし、再任は妨げない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に山東町公害監視員設置要綱(平成5年山東町告示第33号)、伊吹町環境美化推進委員会規程(平成11年伊吹町告示第27号)または米原町廃棄物不法投棄監視員設置要綱(平成11年米原町要綱第7号)による監視員の職にある者は、この告示による監視員の職にあるものとみなし、その任期は、平成17年3月31日までとする。

米原市環境美化監視員要綱

平成17年2月14日 告示第19号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第9章 環境保全
沿革情報
平成17年2月14日 告示第19号