○米原市保健センター条例

平成17年2月14日

条例第117号

(設置)

第1条 米原市は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条に規定する保健センター事業を実施するとともに、保健、福祉および医療の連携を図り、市民に身近な保健サービスを総合的に提供し、市民の自主的な保健活動の場とするため保健センターを設置する。

(名称および位置)

第2条 保健センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

米原市保健センター

米原市長岡1050番地1

(事業)

第3条 前条の表に掲げる保健センター(以下「保健センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進および健康啓発に関する事業

(2) 健康教育、保健指導、栄養改善指導に関する事業

(3) 健康診査および感染症予防に関する事業

(4) 保健衛生活動等の組織の育成に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第4条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の日の前日までに、合併前の伊吹町保健センターの設置等に関する条例(昭和56年伊吹条例第7号)または米原町保健センター設置に関する条例(昭和51年米原町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町保健センターの設置等に関する条例(昭和57年近江町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日条例第294号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年3月24日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第23号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年6月23日条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年5月6日から施行する。

(米原市山東健康福祉センター条例の廃止)

2 米原市山東健康福祉センター条例(平成17年米原市条例第94号)は、廃止する。

(米原市山東健康福祉センター条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)

3 米原市山東健康福祉センター条例等の一部を改正する等の条例(令和2年米原市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市民交流プラザ条例の一部改正)

4 米原市民交流プラザ条例(平成17年米原市条例第172号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市保健センター条例

平成17年2月14日 条例第117号

(令和3年5月6日施行)