○米原市介護保険運営協議会傍聴規則

平成17年2月14日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴)

第2条 協議会の会議は、傍聴することができる。

(傍聴の手続)

第3条 協議会の会議を傍聴しようとする者は、会議室に入室しようとする際に、所定の傍聴人受付簿に住所、氏名および年齢を記載しなければならない。

2 傍聴人は、協議会の会議の開会の10分前から会議室に入室することができる。

(傍聴人の人数の制限)

第4条 傍聴人の人数は、会議室の広さに応じ、会議の運営に支障を生じない範囲で、会議の都度、会長が定める。

2 傍聴希望者の人数が前項の規定により定めた人数を超えるときは、先着順とする。

(傍聴することができない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議を妨害するおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 私語をし、または騒ぎ立てたりしないこと。

(2) 会議における発言に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 飲食または喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(7) 会議室内においては、係員の指示に従うこと。

(写真撮影、録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、写真撮影、録音等をしてはならない。ただし、会長の許可を得たときは、この限りでない。

(退場命令等)

第8条 会長は、傍聴人が前3条の規定に違反するときは、これを制止し、それに従わないときは、その傍聴人に退場を命ずることができる。

(会議資料の配布)

第9条 傍聴人は、協議会の会議の資料の配布を受けることができる。ただし、特に作成部数に限りがあるものは、この限りでない。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市介護保険運営協議会傍聴規則

平成17年2月14日 規則第95号

(平成17年2月14日施行)