○米原市国民健康保険短期被保険者証交付取扱要綱

平成17年2月14日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第2項を準用する有効期間を短縮した国民健康保険短期被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)の交付により、国民健康保険税(以下「保険税という。」)の納付相談または納付指導の機会を設け納付を促進し、被保険者間の負担と給付の公平化および国民健康保険事業の運営の安定化を図るため、その手続等に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 短期被保険者証の交付の対象者は、前年度以前の保険税を滞納している世帯主であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 納付相談または納付指導により定められた納付を誠実に履行している世帯主

(2) 納付相談または納付指導に誠意をもって対応している者であって、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の4に規定する特別の事情のいずれかに該当すると市長が認めた世帯主

(短期被保険者証の有効期限)

第3条 短期被保険者証の有効期限は、発行日から起算して6月以内とする。

(納付相談の実施)

第4条 市長は、当該世帯の選定に当たっては、十分な調査を行い、短期被保険者証交付後においても、常に対象世帯と接触を図り納付相談または納付指導を継続することにより、保険税の滞納の解消に努めるものとする。

(遠隔地被保険者証等)

第5条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条および第116条の2に該当する者は、同一世帯と同様の取扱いをするものとする。

(対象者台帳の保管)

第6条 市長は、短期被保険者証を交付したときは、短期被保険者証交付者名簿に交付した者の住所、氏名等を記載するものとする。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

米原市国民健康保険短期被保険者証交付取扱要綱

平成17年2月14日 告示第14号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第6章 国民健康保険
沿革情報
平成17年2月14日 告示第14号