○米原市国民健康保険高額療養費貸付規則

平成17年2月14日

規則第93号

(目的)

第1条 この規則は、米原市国民健康保険条例(平成17年米原市条例第115号)第7条第2項第3号に規定する事業の実施に必要な事項を定め、療養に要した費用が高額で支払が困難な者に対し予算の範囲内で当該療養に要した費用(以下「医療費」という。)の一部を貸付け、適切な療養の機会の確保と生活の安定を図ることを目的とする。

(貸付対象)

第2条 医療費の一部の貸付けを受けることができる者は、米原市国民健康保険の被保険者に係る医療費につき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受ける世帯主とする。

(貸付対象の制限)

第3条 前条の規定にかかわらず、当市の行う国民健康保険の保険税を滞納している世帯主その他市長が貸付けをすることが適当でないと認めた者は、貸付対象者としないものとする。

(貸付額)

第4条 貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(貸付けの条件)

第5条 貸付けの条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金の利子は、無利子とする。

(2) 償還期限は、高額療養費の支給を受けた日の翌日までとする。

(3) 償還方法は、一括償還払とする。

(繰上償還)

第6条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、または資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部または一部を繰り上げて償還させることができる。

(貸付申請)

第7条 この規則による貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出し、国民健康保険被保険者証を提示しなければならない。

(1) 高額療養費貸付申請書(様式第1号)

(2) 医療機関からの国民健康保険法第42条第1項に規定する一部負担金に係る請求書(写し)または領収書(保険診療分の分かるもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(高額療養費)

第8条 申請者は、前条の規定により貸付けの申請をするときは、貸付申請と同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 市長は、第7条の申請書を受理したときは必要な審査を行い、速やかに貸付けの適否および貸付額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸付けを適当と認めたときは、申請者から次に掲げる書類を提出させ、当該決定に係る貸付額を貸し付けるものとする。

(1) 高額療養費貸付金借用書(様式第2号)

(2) 高額療養費の受領に関する委任状(様式第3号)

3 市長は、貸付けを不適当と認めたときは高額療養費貸付不承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(貸付金の償還)

第10条 市長は、前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)の委任に基づき借受者に代わって米原市国民健康保険から高額療養費を受領するものとする。

2 市長は、前項の規定により高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還金の支払に充当するものとする。

3 前項の場合において市長は、高額療養費の額が貸付金を超えるときは、その超える額を借受者に支給するものとし、当該貸付金に満たないときは、第5条第2号の規定にかかわらず、その満たない額を市長が別に定める期限までに返還させるものとする。

4 市長は、第2項の規定による貸付金の償還金の支払を受けた場合は、高額療養費受領・貸付金償還通知書(様式第5号)により、その旨を借受者に通知するとともに、高額療養費貸付金借用書を返還するものとする。

(延滞違約金)

第11条 市長は、借受者が前条第3項の期限までに返還しないときは、市長が特別の事情があると認めた場合を除き、違約金として当該返還期限の翌日から返還した日までの日数に応じ、その返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額を徴するものとする。

(変更届)

第12条 借受者は、住所または氏名に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受者住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者または相続人は、速やかに高額療養費貸付金借受者死亡等届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(貸付償還台帳)

第13条 市長は、高額療養費貸付償還台帳(様式第8号)を作成し、借受者ごとに貸付けおよび償還の状況を明らかにしておくものとし、その他関係の帳簿書類とともに、これを事業完了後5年間保管しておくものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年山東町規則第7号)、伊吹町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年伊吹町規則第14号)または米原町国民健康保険高額療養費貸付規則(平成3年米原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町国民健康保険高額療養費貸付規則(昭和53年近江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第232号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市国民健康保険高額療養費貸付規則

平成17年2月14日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)