○米原市国民健康保険条例等施行規則
平成17年2月14日
規則第92号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条~第8条)
第3章 被保険者(第9条~第11条)
第4章 保険給付(第12条~第20条)
第5章 雑則(第21条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)および米原市国民健康保険条例(平成17年米原市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(審議事項)
第2条 米原市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する事項(法の定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。)について市長の諮問に応じて審議するとともに、必要があるときは、市長に意見を提出することができる。
(任期)
第3条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第4条 協議会に会長および副会長をおき、全委員により、公益を代表する委員のうちからこれを選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長および副会長に事故があるとき、または会長および副会長が欠けたときは、市長が会議を招集するものとする。
3 協議会の会議は、会長が議長となり運営する。
4 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席および資料の提出)
第6条 会長は、議事に関して必要であると認める場合においては、被保険者もしくは利害関係者等に説明を求め、または資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民部市民保険課において処理するものとする。
(会議録の作成保存)
第8条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録には、議長および協議会において定めた2人の委員が署名するものとする。
第3章 被保険者
(被保険者証の更新)
第9条 省令第7条の2の規定による被保険者証の更新の期日は、毎年8月1日とする。
(2) 省令第4条第1項または第3項の規定による届書 様式第2号
(3) 省令第4条の2の規定による届書 様式第3号
(4) 省令第5条の規定による届書 様式第4号
(5) 省令第5条の2の規定による届書 様式第5号
(6) 省令第5条の4の規定による届書 様式第6号
(7) 省令第7条第1項または省令第7条の4第4項の規定による申請書 様式第7号
(証明書の交付)
第11条 国民健康保険の被保険者資格についての証明を受けようとする者は、国民健康保険の資格に関する証明交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(標準負担額減額認定等の申請および差額支給申請)
第12条 省令第26条の3第1項の規定による標準負担額減額の認定、省令第27条の14の2第1項の規定による限度額適用の認定および省令第27条の14の4第1項の規定による限度額適用・標準負担額減額の認定を受けようとする者は、国民健康保険標準負担額減額(限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 省令第26条の5第1項(省令第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による食事療養標準負担額または生活療養標準負担額の差額の支給を受けようとする者は、国民健康保険食事・生活療養標準負担額減額差額支給申請書(様式第11号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(療養費の支給申請)
第13条 省令第27条の規定による療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険療養費支給申請書兼領収書(様式第12号)に診療内容、領収書、意見書兼装着証明書等の必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第14条 省令第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする者は、特別療養費支給申請書に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(移送費の支給申請)
第15条 省令第27条の11の規定による移送費の支給を受けようとする者は、国民健康保険移送承認申請書および国民健康保険移送費支給申請書(様式第13号)に領収書および明細書を添付して市長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給申請)
第16条 省令第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第14号)に領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第17条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町国民健康保険条例施行規則(昭和44年山東町規則第10号)、伊吹町国民健康保険給付規程(昭和44年伊吹町告示第10号)または国民健康保険給付規程(昭和31年米原町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町国民健康保険運営協議会規程(昭和30年近江町訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 傷病手当金の不支給決定をしたときは、速やかに国民健康保険保険給付不支給決定通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。
(米原市国民健康保険条例の一部を改正する条例付則に規定する規則で定める日)
6 米原市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年米原市条例第28号)付則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
付則(平成17年10月1日規則第231号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年10月1日規則第66号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年1月9日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第34号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月26日規則第56号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年10月1日規則第35号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成22年3月26日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日規則第71号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年12月28日規則第79号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年11月10日規則第46号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年8月1日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月17日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年5月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年9月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年12月1日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年6月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年8月20日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年11月29日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月23日規則第66号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年5月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年9月15日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年11月17日規則第53号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
付則(令和4年12月1日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。