○米原市老人福祉医療費助成条例施行規則

平成17年2月14日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市老人福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附加給付の取扱)

第2条 助成対象者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、市長が別に定める方法により、当該給付を受けた附加給付に相当する額を市長に返還しなければならない。

(条例第3条第4項の規則で定める額)

第3条 条例第3条第4項の規則で定める額は、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられない額とする。

第4条 削除

(受給券の申請)

第5条 条例第4条第1項に規定する受給券(様式第1号)の交付申請をしようとする者は、老人福祉医療費受給券交付(更新)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(受給券の更新)

第6条 受給券は、条例第3条第4項の規定に該当しないことを確認するため、有効期間を定めるものとする。

2 低所得老人である助成対象者は、受給券の有効期間の満了後も引き続き老人福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2か月前から1か月前までの間に老人福祉医療費受給券交付(更新)申請書に受給券を添えて市長に提出し更新を受けることができる。

3 助成対象者、配偶者または扶養義務者の同意に基づき、公簿等により助成対象者が受給資格の要件を満たすことを確認できるときは、前項に定める更新の申請があったものとみなすことができる。

(受給券の再交付)

第7条 受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは老人福祉医療費受給券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けることができる。

2 受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを市長に返還するものとする。

(受給券の返還)

第8条 受給券を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに市長に受給券を返還しなければならない。ただし、記載されている有効期間を過ぎた受給券については、助成対象者自身で破棄することができる。

(1) 助成対象者でなくなったとき。

(2) 条例第3条第4項の規定により助成されない者となったとき。

(3) 受給券の記載事項に変更が生じたとき。

(助成の申請)

第9条 条例第5条第1項の規定による申請は、老人福祉医療費助成申請書(様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代わる証明書を添えて行うものとする。

(老人福祉医療費の支払)

第10条 市長は、前条第1項および第2項の規定により福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。

(支払の特例)

第11条 市長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から、医療を受けた助成対象者が当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(様式第5号)または福祉医療費請求書(連名簿)(様式第6号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

(支払方法)

第12条 市長は、条例第6条および前条の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。

(届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。

(1) 助成対象者の居住地および氏名

(2) 保険者または共済組合の名称もしくは所在地

(3) 保険給付の内容

(4) 附加給付の有無

2 条例第9条第1項の届出は、老人福祉医療費助成対象者等届出書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、老人福祉医療費の助成に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成20年3月21日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日規則第101号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第42号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日規則第48号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の米原市福祉医療費助成条例施行規則、米原市老人福祉医療費助成条例施行規則、米原市知的障がい者(児)医療費助成条例施行規則および米原市精神障がい者(児)医療費助成条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年3月23日規則第16号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の米原市福祉医療費助成条例施行規則および米原市老人福祉医療費助成条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

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米原市老人福祉医療費助成条例施行規則

平成17年2月14日 規則第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月14日 規則第84号
平成20年3月21日 規則第15号
平成22年2月24日 規則第5号
平成28年12月16日 規則第101号
令和3年4月1日 規則第42号
令和3年5月24日 規則第48号
令和4年3月31日 規則第30号
令和5年3月23日 規則第16号