○米原市老人福祉施設負担金徴収規則
平成17年2月14日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項および法第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)およびその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する者および配偶者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第2条 福祉事務所長は、措置を行ったときは、措置を行った日から15日以内に、当該被措置者およびその扶養義務者の負担金の額の決定を行うものとする。
(在宅被措置者に係る負担金の額)
第2条の2 法第10条の4第1項の規定により居宅における介護への措置を受けた者(以下「在宅被措置者」という。)に係る負担金の額は、同項に規定する措置に要する費用から法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(以下「介護保険給付」という。)を控除して得た額とする。
(特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額)
第5条 法第11条第1項第2号の規定により特別養護老人ホームへの措置を受けた者(以下「特別養護老人ホーム被措置者」という。)に係る負担金の額は、同号の規定による措置に要する費用(当該特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額ならびに食費および居住費をいう。)から、介護保険給付を控除して得た額とする。
2 当該特別養護老人ホーム被措置者が介護保険給付を受けることができる者でない場合の当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は、当該措置費から介護保険給付に相当する額を控除して得た額とする。
3 当該特別養護老人ホーム被措置者が前2項の規定による負担金の額を負担すれば、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。別表第2において「支援給付」という。)の受給者となる場合には、前2項の規定にかかわらず、当該特別養護老人ホーム被措置者に係る負担金の額は0円とする。
(負担金月額の日割計算)
第6条 月の中途において、措置または措置解除した場合の負担金月額は、日割計算をして得た額とする。この場合において、負担金月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(収入の申告等)
第7条 養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者は、措置を受けた後、毎年5月末日までに、福祉事務所長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 養護老人ホーム被措置者および養護委託による被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が措置を受けた後、毎年5月末日までに課税状況が確認できる書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(負担金の額の改定および通知)
第8条 福祉事務所長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
2 福祉事務所長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、扶養義務者に係る負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の負担金の額から改定を行うものとする。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに老人福祉施設負担金決定(改定)通知書により、被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
3 被措置者は、申立てを行うときは、所要事項を記載した申立書を作成し、福祉事務所長に提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、前項の規定により提出のあった申立書に基づき、被措置者に係る負担金の額の改定を行う必要があると認められるときは、申立書を受理した月の翌月の負担金の額から改定を行うものとする。
5 福祉事務所長は、被措置者が生活保護法第15条の規定による医療扶助を受ける等明らかに負担金の額の変更が必要と認められるときは、前3項の規定による申立ての有無等にかかわらず、その事情の生じた月の翌月の負担金の額から改定を行うことができる。
6 福祉事務所長は、前2項の規定により負担金の額の改定を行ったときは、速やかに老人福祉施設負担金決定(改定)通知書により被措置者およびその扶養義務者に通知するものとする。
(負担金の減額または免除)
第10条 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者について、被災その他やむを得ない事情が生じた場合、または扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収されている場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、負担金の額を減額し、または免除することができる。
(負担金の納入)
第11条 被措置者およびその扶養義務者は、負担金を納入通知書により納期日までに納入しなければならない。
2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行し、その納期日は月末までとする。
3 福祉事務所長は、被措置者またはその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者またはその扶養義務者の申請により、当該年度内に限り、負担金の納入を延期することができる。
(費用徴収台帳)
第12条 福祉事務所長は、費用徴収台帳(様式第7号)を備えおかなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成13年近江町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年4月1日規則第167号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第227号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月1日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の米原市老人福祉施設負担金徴収規則別表第2の規定は、平成29年10月分からの負担金について適用し、平成29年9月分までの負担金については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
/養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入額による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 円 円 0~270,000 | 円 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (1,500,000円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入額」とは、前年(1月から6月までにあっては前々年)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の収入額をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人および6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
別表第2(第4条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)または支援給付の受給者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層およびB階層を除き前年分(1月から6月までにあっては前々年分。以下同じ。)の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定による所得控除については地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により算出した額を控除するものとし、地方税法第314条の7および第314条の8ならびに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た所得割の額または均等割の額とする。
(注2) この表のD1~D14階層における「所得税」の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号。同法第84条第1項にあっては、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条による改正前の所得税法第84条第1項)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項(同項第2号および第3号にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項および第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項および第24項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項および第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項および第3項ならびに第41条の19の4第1項および第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(4) 所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項および第60条第1項
(5) 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項および第2項、第80条、第81条ならびに第82条第1項
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部または全部を免除することができる。