○米原市老人福祉法施行細則

平成17年2月14日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 法第10条の4第1項および第2項、法第11条、法第12条、法第27条、法第28条ならびに法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第3条 所長は、法第10条の4第1項または第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については在宅被措置者措置台帳(様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については施設等被措置者措置台帳(様式第2号)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)

(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)

(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)

(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)

(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)

(7) 養護受託者台帳(様式第8号)

(居宅における介護等措置決定通知書)

第4条 所長は、法第10条の4第1項または第2項の措置の開始または変更を行ったときは、在宅措置開始(変更)通知書(様式第9号の1)により、措置の廃止または停止を行ったときは、在宅措置廃止(停止)通知書(様式第10号の1)により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。

(老人ホームへの入所等措置決定通知書)

第5条 所長は、法第11条の措置の開始または変更を行ったとき(入所を依頼した施設または養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、施設等措置開始(変更)通知書(様式第9号の2)により、措置の廃止または停止を行ったときは、施設等措置廃止(停止)通知書(様式第10号の2)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第6条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(様式第12号)により、養護受託者とすることを不適当と認めたものについては、養護受託申出却下通知書(様式第13号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 所長は、法第10条の4第1項および第2項の規定により老人を入所等させるときは、入所等依頼書(様式第14号の1)により当該施設の長に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所等依頼書の送付を受けた施設の長は、入所等受諾(不承諾)(様式第16号)により、入所等を実施する旨またはこれをすることができない旨を当該所長に回答しなければならない。

3 所長は、被措置者の措置を変更したときは、在宅措置変更通知書(様式第18号)により、措置を廃止または停止したときは、入所等解除(停止)通知書(様式第19号)によりそれぞれ当該施設の長に対し通知しなければならない。

第7条の2 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体または社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼書(様式第14号の2)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、養護委託書(様式第15号)によりそれぞれ当該施設の長または養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼書または養護委託書の送付を受けた施設の長または養護受託者は、入所等受諾(不承諾)(様式第16号)または養護受諾(不承諾)(様式第17号)により、入所もしくは養護を実施する旨またはこれをすることができない旨を当該所長に回答しなければならない。

3 所長は、被措置者の措置を変更したときは、在宅措置変更通知書(様式第18号)により、措置を廃止または停止したときは、入所等解除(停止)通知書(様式第19号)または、委託解除(停止)通知書(様式第20号)によりそれぞれ当該老人ホームの長または養護受託者に対し通知しなければならない。

(葬祭の委託)

第8条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームまたは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)(様式第21号)により、当該施設の長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長または養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第22号)により、葬祭を実施する旨またはこれをすることができない旨を当該所長に回答しなければならない。

(要措置者通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の所長または町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の所長または町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書)

第10条 法第10条の4第1項および第2項の規定による入所等の受託者は、その措置費について、請求書により当該措置をとった所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該受託者に交付しなければならない。

3 老人ホームの長および養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(様式第23号)により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。

4 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第11条 老人ホームの長または養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第24号)により、当該措置をとった所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第12条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第25号)によらなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町老人福祉法施行細則(平成5年山東町告示第8号)または伊吹町老人福祉法施行細則(平成5年伊吹町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町老人福祉法施行細則(平成5年近江町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第168号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第226号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年2月29日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市老人福祉法施行細則

平成17年2月14日 規則第81号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月14日 規則第81号
平成17年4月1日 規則第168号
平成17年10月1日 規則第226号
平成20年2月29日 規則第6号
平成26年10月1日 規則第64号
平成28年3月24日 規則第49号
平成28年4月1日 規則第73号