○米原市老人福祉法施行細則
平成17年2月14日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 法第10条の4第1項および第2項、法第11条、法第12条、法第27条、法第28条ならびに法第36条に規定する市長の権限は、福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任する。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 老人措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 老人措置費支給内訳(様式第5号の2)
(5) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(6) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(7) 養護受託者台帳(様式第8号)
(養護受託申出書等)
第6条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によらなければならない。
(入所依頼書等)
第7条 所長は、法第10条の4第1項および第2項の規定により老人を入所等させるときは、入所等依頼書(様式第14号の1)により当該施設の長に対して依頼しなければならない。
(葬祭の委託)
第8条 所長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホームまたは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(様式第21号)により、当該施設の長もしくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項および法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の所長または町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の所長または町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第10条 法第10条の4第1項および第2項の規定による入所等の受託者は、その措置費について、請求書により当該措置をとった所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該受託者に交付しなければならない。
3 老人ホームの長または養護受託者は、前月分の措置費について毎月7日までに、措置費請求書により、当該措置をとった所長に請求しなければならない。ただし、概算払を受けようとするときは、当月分の措置費につきその月の7日までに請求することができる。
4 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長または養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第11条 前条第3項ただし書の規定により概算払を受けた老人ホームの長または養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により、当該措置をとった所長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第12条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町老人福祉法施行細則(平成5年山東町告示第8号)または伊吹町老人福祉法施行細則(平成5年伊吹町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町老人福祉法施行細則(平成5年近江町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年4月1日規則第168号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第226号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年4月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年9月20日規則第39号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。