○米原市米原げんきステーション条例
平成17年2月14日
条例第109号
(設置)
第1条 米原市は、市民の健康増進に寄与するために次の施設を設置する。
名称 | 位置 |
米原市米原げんきステーション | 米原市下多良三丁目3番地 |
(事業)
第2条 米原市米原げんきステーション(以下「げんきステーション」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防や健康増進に関すること。
(2) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(3) 介護知識や介護方法の普及を図るための教室開設および相談事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進に関すること。
(利用時間)
第3条 げんきステーションの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 げんきステーションの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第5条 げんきステーションを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、げんきステーションの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) げんきステーションの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その利用を不適当と認めるとき。
(1) 市(市の行政機関および市の付属機関等を含む。)が主催または共催により使用するとき 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上必要と認めるとき 市長がその都度定める額
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。
(2) 利用しようとする日の前日までに利用の許可の取消しの申出があり、還付に相当する理由があると認めるとき。
(利用目的の変更等の禁止)
第10条 利用者は、利用の目的を市長の許可を受けないで変更し、または利用の権利を他人に譲渡し、もしくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可の条件を変更し、または利用を停止し、もしくは利用の許可を取り消すことができる。
(2) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。
(必要措置の命令等)
第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者に対し必要な措置をとるべきことを命じ、または入館者もしくは入館しようとする者に対し入館を制限し、もしくは退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、げんきステーションの利用が終わったとき、または前条の規定により許可を取り消され、もしくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 げんきステーションの施設、設備、備品等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、または免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付 則(平成23年12月22日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
付 則(平成26年6月23日条例第38号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 使用料 |
三世代交流の部屋 | 100円 |
やすらぎの部屋 | 100円 |
リハビリの部屋 | 100円 |
備考
1 使用料は1時間単位とし、使用時間に1時間に満たない端数が生じる場合は切り上げるものとする。
2 市外に住所(団体または法人にあってはその所在地)を有する者が使用する場合は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。