○米原市助産の実施および母子保護の実施に要する費用負担金徴収規則
平成17年2月14日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)もしくは母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を受けた本人またはその扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)第877条に規定する者。以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定および徴収等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額の決定および通知)
第2条 市長は、助産の実施もしくは母子保護の実施を行ったときは、負担金の額を決定し、速やかに負担金決定(改定)通知書(別記様式)により納入義務者に通知するものとする。その額に変更のあったときも、また、同様とする。
(階層区分の認定)
第3条 階層区分の認定については、助産の実施もしくは母子保護の実施を受ける者およびその者と同一の世帯に属して生計を一にしている扶養義務者のすべての者について行い、それらの者の当該年度の初日の属する年の前年の所得税額または前年度の市町村民税額の合計額について行うものとする。
(負担金の納入)
第4条 納入義務者は、第2条に規定する通知があったときは、速やかに負担金を納入しなければならない。
(負担金の徴収猶予)
第5条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(負担金の減免)
第6条 市長は、納入義務者について、被災、疾病、離職その他やむを得ない理由により負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、負担金を減額し、または免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成20年2月29日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月24日規則第49号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
負担金徴収金基準額表
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(措置期間中) | 徴収金基準額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | ||
C1 | A階層およびD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 | |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | ||
D1 | A階層およびB階層を除き前年分の所得税課税世帯であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 | |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | 6,700 | ||
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | 9,300 | ||
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | 14,500 | ||
D5 | 280,001円から500,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは41,200円とする。) | 20,600 | ||
D6 | 500,001円から800,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは54,200円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | ||
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは68,700円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | ||
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは85,000円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | ||
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは102,900円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | ||
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは122,500円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | ||
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは143,800円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | ||
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | ||
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその世帯に係る助産の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその世帯に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | ||
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | ||
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7および同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額または均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額または均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税および法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項ならびに第95条第1項、第2項および第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項および第3項 (3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第18条 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 (1) 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 (2) 「母子世帯等」………母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯およびこれに準ずる父子家庭の世帯 (3) 「在宅障がい児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 (4) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯 4 (1) 法第22条に規定する助産施設における助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合は助産の実施を行っても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層およびB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員または被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、300,000円以上であるとき。 (2) 助産の実施がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その助産の実施もしくは母子保護の実施がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |