○米原市助産の実施および母子保護の実施に関する規則

平成17年2月14日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく助産施設における助産の実施(「以下「助産の実施」という。」)および法第23条の規定に基づく母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助産施設の入所手続)

第2条 法第22条第2項の規定による助産の実施の申込みは、助産施設入所申込書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する助産施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項および添付書類に基づき、保健上必要であるにもかかわらず経済的理由により、入院助産を受けることができないという事実を確認しなければならない。

3 市長は、前項に規定する事実を確認後、助産の実施を決定した場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所承諾書(様式第2号)を交付し、あわせて入所助産施設に対して当該助産施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する事実を確認できないため、助産を実施しない場合は、当該妊産婦に対して助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)を交付しなければならない。

5 市長は、助産の実施前に、当該妊産婦の助産実施理由の消滅、転出、死亡等によって助産の実施を解除した場合は、当該妊産婦および妊産婦が入所することになっていた助産施設に助産実施解除通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(母子生活支援施設の入所手続)

第3条 法第23条第2項の規定による母子保護の実施の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、前項に規定する母子生活支援施設入所申込書の提出があったときは、その記載事項および添付書類に基づき、当該申込みをした者が配偶者のない女子またはこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあるという事実を確認しなければならない。

3 市長は、前項に規定する事実を確認後、母子保護の実施を決定した場合は、当該被保護者に対して母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)を交付し、あわせて入所母子生活支援施設に対して当該母子生活支援施設入所承諾書の写しを送付しなければならない。

4 市長は、第2項に規定する事実を確認できないため、母子保護を実施しない場合は、当該申込みをした者に対して母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第7号)を交付しなければならない。

5 市長は、母子生活支援施設における保護の実施期間満了前に、母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等によって母子保護の実施を解除した場合は、当該被保護者に対し母子保護実施解除通知書(様式第8号)を交付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、助産の実施または母子保護の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成25年5月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第66号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市助産の実施および母子保護の実施に関する規則

平成17年2月14日 規則第78号

(令和元年12月1日施行)