○米原市一時預かり事業実施規則
平成17年2月14日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要および保護者の傷病等による緊急時保育需要に対応、地域における乳幼児の福祉増進を図るため、一時預かり事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(一時預かり事業の種類および内容)
第2条 一時預かり事業の種類および内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般型
ア 非定型的保育サービス 家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、原則として週3日を限度として実施する。
イ 緊急保育サービス 保護者等の傷病、火災・事故等社会的にやむを得ないと認められる事由により、緊急的、かつ、一時的に保育を必要とする児童に対し、原則として月に14日を限度として実施する。
(2) 幼稚園型 認定こども園または幼稚園(以下「幼稚園等」という。)の教育時間後または長期休業期間中において、家庭における保育が困難となる児童に対し、当該幼稚園等において原則として月に5日を限度として実施する。ただし、当該幼稚園等を利用する児童のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5の規定に基づく認定を受けた場合は、利用日数を制限しないものとする。
(対象児童)
第3条 一般型の対象となる児童は、生後6か月以上の就学前の児童で、法第19条第1項各号に基づき、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められ、保育所または認定こども園における保育の利用(以下「保育の利用」という。)の対象とならない児童とする。
2 幼稚園型の対象となる児童は、主として幼稚園等に在籍する満3歳以上で、教育時間後または長期休業期間中において、一時的に保育を必要とする児童とする。
(実施施設)
第4条 一時預かり事業の実施施設は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 | 実施する一時預かり事業の種類 |
米原市立いぶき認定こども園 | 米原市春照1950番地 | 一般型・幼稚園型 |
米原市立まいばら認定こども園 | 米原市下多良146番地1 | 一般型・幼稚園型 |
米原市立かなん認定こども園 | 米原市三吉343番地 | 一般型・幼稚園型 |
米原市立おうみ認定こども園 | 米原市顔戸199番地1 | 一般型・幼稚園型 |
米原市立山東幼稚園 | 米原市池下91番地 | 幼稚園型 |
2 一時預かり事業の実施施設は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 施設については、一時預かり事業を実施するための専用の部屋を確保して実施することを原則とするが、必要に応じて入園児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことも差し支えないこと。ただし、一時預かり事業の実施に支障がない場合には、専用の部屋を設けなくても差し支えないこと。
(2) 施設の実態に応じ、適宜、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施しても差し支えないこと。
(3) 一時預かり事業の実施に当たっては、必要に応じて、保育の利用を承諾された児童(以下「保育の利用児童」という。)との交流を行うことも差し支えないこと。また、実施施設が認定こども園である場合には幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)を、実施施設が幼稚園である場合には幼稚園教育要領(平成29年文部科学省告示第62号)を参考として努めること。
(4) 一般型の対象となる児童に係る健康診断を次により実施すること。
ア 非定型的保育サービスを受ける児童については、保育の利用児童に準じて実施すること。ただし、全ての対象児童について一斉に実施することが困難な場合には、児童の健康状態等を十分聴取する等、児童の処遇に支障のないよう留意すること。
イ 緊急保育サービスまたは私的保育サービスを受ける児童については、利用時に児童の健康状態等を十分聴取する等、児童の処遇に支障のないよう留意すること。
(一時預かり事業の実施日および時間)
第5条 一時預かり事業の実施日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般型 前条第1項に定める実施施設(一般型の一時預かり事業を実施する施設に限る。)の開園日
(2) 幼稚園型 前条第1項に定める実施施設の開園日および長期休業期間。ただし、次の各号のいずれかに該当する日を除く。
ア 日曜日および土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 一般型の実施時間は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、午前7時30分から午後6時30分(土曜日は午後4時30分)までの間において延長し、または短縮することができる。
3 幼稚園型の実施時間は、教育時間後から午後4時30分まで、または長期休業期間中の午前8時30分から午後4時30分までとする。
(1) 一般型 利用しようとする日の5日前(緊急保育サービスの場合は2日前)まで
(2) 幼稚園型 利用しようとする日の属する月の前月の15日まで(ただし、緊急を要する場合は2日前まで)
(手続の特例)
第8条 緊急性が極めて高い等の理由により前2条の申請およびその決定の手続により難い場合の手続は、これらの条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。
(利用内容の変更)
第9条 一時預かり事業の利用の承認を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、当該承認を受けた利用期間の範囲内においてその利用内容を変更しようとするときは、一時預かり事業利用変更届出書(様式第4号)をあらかじめ実施施設を経由して、市長に届け出なければならない。ただし、不測の事態による利用の変更について、あらかじめ届け出ることが困難な場合は、利用時間開始前までに当該実施施設へ連絡した上で、後日届け出ることができるものとする。
(利用の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、一時預かり事業の利用を解除することができる。
(1) 前条の規定による利用辞退に関する届出書の提出があったとき。
(2) 一時預かり事業の対象でなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、一時預かり事業の利用を継続することが困難であると市長が認めたとき。
(費用負担)
第11条 利用者は、米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年米原市条例第4号。以下「条例」という。)第10条に規定する一時預かり利用料(以下「利用料」という。)を市長が指定する期日までに納めなければならない。
2 利用者は、前項に規定する利用料のほか、対象児童が実施施設において給食サービスを受けた場合は、その実費を負担しなければならない。
3 利用料の減額または免除の決定を受けた利用者は、その減額または免除に係る理由がなくなったときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があったとき、または利用料の減額または免除の決定を受けた利用者が偽りその他不正な手段により決定を受けたことが明らかになったときは、当該決定を取り消し、もしくは変更し、または当該決定を受けた者に対し、期限を定めて減額または免除をした額に相当する額の全部または一部の納付を命ずることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊吹町保育所一時保育サービス事業実施要綱(平成13年伊吹町告示第73号。次項において「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間、合併前の伊吹町の区域内に住所を有し、一時保育の実施をされる者に係る負担金の徴収については、合併前の要綱の例による。
付則(平成19年2月1日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年8月17日規則第30号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年8月12日規則第52号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年2月15日規則第5号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
付則(令和元年5月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月25日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による利用の申請および利用に関する必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
付則(令和2年10月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。