○米原市福祉医療費助成条例

平成17年2月14日

条例第93号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児、児童・生徒等、重度心身障がい者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 出生の日から6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(2) 児童・生徒等 6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過している者で18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。

(3) 重度心身障がい者(児) 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める障がいの程度が1級、2級または3級に該当するもの

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において、知的障がいの程度が重度と判定されたもの

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給対象児童で、障がいの程度が同法施行令(昭和50年政令第207号)別表第三に定める1級に該当するもの

(4) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母等」という。)が、18歳未満(ただし4月1日後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。

(5) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父等」という。)が、児童を扶養している家庭をいう。

(6) ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないものをいう。

(7) ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。

 65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者

 70歳に達する日の翌日の属する月の翌日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から75歳に達する日までの間にある者

(8) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(8)の2 障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。

(9) 助成対象者 市の区域内に居住する乳幼児、児童・生徒等、重度心身障がい者(児)(市の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市町村から市の区域内に住所を変更したと認められる者を除く。以下同じ。)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦で医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者および規則で定める施設に入所している者を除く。)ならびに他の市町に居住する重度心身障がい者(児)で、市長が医療費の助成を必要と認める者をいう。

(10) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、児童・生徒等または重度心身障がい者(児)を現に監護しているものをいう。

(11) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により、医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。

(住所地特例)

第2条の2 他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障がい者(児)(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、規則別表に定める障がいの程度が3級に該当するもののうち、児童相談所または更生相談所において、知的障がいの程度が重度または中度と判定されていないものを除く。以下この条において同じ。)は、前条第9号に規定する助成対象者とみなす。ただし、当該重度心身障がい者(児)が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に市の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。

(助成の範囲)

第3条 助成対象者の疾病または負傷について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および同法第85条の2第2項に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、当該疾病または負傷について法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときまたは附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した各助成対象者については、次によるものとする。

(1) 重度心身障がい者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦に係る医療費については、重度心身障がい者(児)、母子家庭の母等、父子家庭の父等、ひとり暮らし寡婦(以下「重度心身障がい者(児)等」という。)、重度心身障がい者(児)等の配偶者および重度心身障がい者(児)等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障がい者(児)等の生計を維持する者のうちに、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

(2) ひとり暮らし高齢寡婦に係る医療費については、前項で算出した額から次のまたはに掲げる者の区分に応じ、それぞれまたはに定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。

 第2条第7号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

 第2条第7号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして同項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額

3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

4 福祉医療費は、重度心身障がい者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるときは、その者に対しては助成しない。重度心身障がい者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の配偶者の前年の所得または重度心身障がい者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障がい者(児)等およびひとり暮らし高齢寡婦の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。

5 前項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、規則で定める。

(受給券)

第4条 市長は、助成対象者または保護者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、前条第4項の規定に該当する場合には、受給券を交付しない。なお、乳幼児および児童・生徒等に係る申請にあっては、市長は保護者の同意を得た上で、受給認定に要する事項について、職権により必要な調査をするものとする。

2 市長は、6歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする受給券の交付を受けた乳幼児の保護者が、引き続き4月1日以降に児童・生徒等の保護者として児童・生徒等に係る福祉医療費の助成を受けようとする場合は、助成対象者としての要件を公簿等により確認した上で、保護者の受給券の交付申請を省略して交付することができる。

3 前2項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、前条第1項の規定により福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。

(助成の方法)

第5条 第3条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該助成申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。

2 前項の規定にかかわらず次条の規定により福祉医療費の助成があったものとみなされるときは、前項の規定は適用しない。

(助成方法の特例)

第6条 市長は、助成対象者または保護者が第4条第3項に定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者または保護者に対し、福祉医療費の助成があったものとみなす。

(自己負担金等の支払)

第7条 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける第3条第2項第1号に規定する重度心身障がい者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童およびひとり暮らし寡婦については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。

2 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。

(助成の期間)

第8条 福祉医療費の助成は、次項から第6項までに定める場合を除き助成対象者となった日の属する月の初日からその者が助成対象者でなくなった日までの間に受けた医療に係る福祉医療費について行うこととする。

2 乳幼児および児童・生徒等にあっては助成対象者としての要件を満たすに至った日からとする。

3 重度心身障がい者(児)についての助成対象期間の終期は、助成対象者でなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日までとする。

4 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県外から本市の区域内に居住することとなった者であるときは、当該居住することとなった日からとする。

5 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県内の他市町から本市の区域内に居住することとなった者であり、かつ、その者が加入する医療保険各法に規定する保険に異動があるときは、当該居住することとなった日からとする。

6 助成対象に該当する者が月の中途において滋賀県内の他市町から本市の区域内に居住することとなった者であり、かつ、その者が加入する医療保険各法に規定する保険に異動がないときは、当該居住することとなった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からとする。

(届出)

第9条 第4条第1項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、助成対象者または保護者が当該助成対象者の疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部もしくは一部を助成せず、または既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(受給権の保護)

第11条 この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。

(助成金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町福祉医療費助成条例(昭和48年山東町条例第39号)、伊吹町福祉医療費助成条例(昭和48年伊吹町条例第24号)または米原町福祉医療費の助成に関する条例(昭和48年米原町条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町福祉医療費助成条例(昭和48年近江町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月1日条例第216号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の米原市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年10月1日条例第290号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の米原市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第22号)

1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。

2 改正後の第2条の2の規定は、この条例の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第8号の2に規定する障害者支援施設等に入所したことにより、市から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する重度心身障がい者(児)についても、適用する。

(平成23年11月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条および第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条および第6条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の米原市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた医療に係る福祉医療費および老人福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の米原市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、改正前の米原市福祉医療費助成条例(以下「改正前の福祉医療費助成条例」という。)第2条第7号の助成対象となるもので、平成26年7月31日までに65歳に達する者であって、70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にあるものは、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。

4 改正前の福祉医療費助成条例第2条第7号の助成対象となるもので、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達した者のうち、70歳に達する日において改正前の福祉医療費助成条例第4条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き改正前の福祉医療費助成条例第3条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる。

(平成26年11月5日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。ただし、第4条第3項および第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の米原市福祉医療費助成条例第2条第3号ウの助成対象となるものの平成31年8月1日の前日までに受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の米原市福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年10月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の米原市福祉医療費助成条例に基づく福祉医療費受給券の交付に係る手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(米原市個人番号の利用に関する条例の一部改正)

3 米原市個人番号の利用に関する条例(平成27年米原市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

重度心身障がい者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童ならびにひとり暮らし寡婦に係る自己負担金

区分

金額

備考

入院

1日当たり1,000円

自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。

通院

1診療報酬明細書当たり500円

(1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。

(2) 調剤報酬明細書には適用しない。

米原市福祉医療費助成条例

平成17年2月14日 条例第93号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月14日 条例第93号
平成17年7月1日 条例第216号
平成17年10月1日 条例第290号
平成18年3月28日 条例第22号
平成18年10月1日 条例第59号
平成20年3月21日 条例第14号
平成22年6月22日 条例第22号
平成23年11月1日 条例第34号
平成25年3月28日 条例第6号
平成25年9月24日 条例第31号
平成26年6月23日 条例第29号
平成26年11月5日 条例第76号
平成31年3月22日 条例第4号
令和4年10月4日 条例第28号
令和5年3月23日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第40号