○米原市民生委員推薦会規則

平成17年2月14日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条および民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、米原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、法第8条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 福祉担当所管部長

(7) 学識経験のある者

(秘密の保持)

第3条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委員長および副委員長)

第4条 推薦会に委員長および副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(庶務)

第5条 推薦会に幹事1人および書記1人を置き、市長がこれを任命する。

2 幹事および書記は、会務を分掌する。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員長が告知により招集し、会議の議長となる。

2 前項に掲げる告知には、推薦会招集の日時、場所および議題を付記するものとする。

3 推薦会の会議は、非公開とする。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成24年2月9日規則第3号)

この規則は、平成24年3月6日から施行する。

(平成26年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月8日規則第4号)

この規則は、令和3年3月6日から施行する。

米原市民生委員推薦会規則

平成17年2月14日 規則第60号

(令和3年3月6日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月14日 規則第60号
平成24年2月9日 規則第3号
平成26年1月24日 規則第2号
令和3年2月8日 規則第4号