○米原市民生委員推薦会規則
平成17年2月14日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)第8条および民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、米原市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人とし、法第8条第2項に規定する者であって、次の各号に掲げるもののうちからそれぞれ1人を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 福祉担当所管部長
(7) その他市長が必要と認める者
(秘密の保持)
第3条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委員長および副委員長)
第4条 推薦会に委員長および副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、推薦会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(庶務)
第5条 推薦会に幹事1人および書記1人を置き、市長がこれを任命する。
2 幹事および書記は、会務を分掌する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、委員長が告知により招集し、会議の議長となる。
2 前項に掲げる告知には、推薦会招集の日時、場所および議題を付記するものとする。
3 推薦会の会議は、非公開とする。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成24年2月9日規則第3号)
この規則は、平成24年3月6日から施行する。
付則(平成26年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月8日規則第4号)
この規則は、令和3年3月6日から施行する。
付則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。