○米原市認可地縁団体の印鑑登録および諸証明に関する規則

平成17年2月14日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録および証明、ならびに同条第12項に基づく証明書(以下「認可地縁団体証明書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者および次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 法第260条の9の規定により選任された仮代表者

(2) 法第260条の10の規定により選任された特別代理人

(3) 法第260条の24または第260条の25の規定により選任された清算人

(4) 民事保全法(平成元年法律第91号)第23条第2項の規定に基づく仮処分により選任された代表者の職務代行者

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする認可地縁団体印鑑および次項に規定する個人印鑑の印鑑登録証明書を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書に押印する印鑑は、米原市印鑑条例(平成17年米原市条例第82号)の規定に基づき登録されている代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(登録)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該登録申請者が当該認可地縁団体の代表者等であることを確認して、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に登録するものとする。

2 前項の規定による確認は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項ならびに個人印鑑の印鑑登録証明書の記載事項および印影を照合することにより行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、これを登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前3号に定めるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可の年月日

(7) 代表者等に係る第2条に規定する登録資格の区分

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(11) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の申請および交付)

第7条 認可地縁団体の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)に押印して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書と認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項を照合するものとし、当該申請が適正であると認めたときは、当該申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、次に掲げる事項について認可地縁団体印鑑登録原票の写しを作成し、これを市長が証明するものとする。

(1) 印影

(2) 認可地縁団体の名称

(3) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(4) 代表者等に係る第2条に規定する登録資格の区分

(5) 代表者等の氏名

(6) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)に、登録されている認可地縁団体印鑑を押印して市長に申請しなければならない。この場合において、登録されている認可地縁団体印鑑を亡失したときは、当該押印を要さない。

(登録事項の職権修正)

第10条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があることを知ったときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 第9条の規定による廃止の申請を適当と認めた場合

(4) 認可地縁団体の名称または代表者等の氏名の変更により認可地縁団体の代表者等に係る登録印鑑として適当でないと認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 市長は、前項第4号または第5号に該当する事由により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により当該印鑑登録者に通知するものとする。

(代理人による申請)

第12条 省令第19条第1項の規定により代表者等の代理人の告示が行われている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの規則に基づく申請をすることができる。この場合において、第3条第1項中「印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条第1項中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条第1項中「認可地縁団体の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体の登録を受けている者の代理人」と、第9条中「印鑑登録者」とあるのは「印鑑登録者の代理人」と読み替えて適用するものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録および証明に関する書類を一般の閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録または証明の事務に関し、関係者に対して質問し、または必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第15条 次の各号に掲げる証明書の交付に関する手数料は、無料とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録証明書

(2) 認可地縁団体証明書

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町認可地縁団体印鑑条例(平成7年山東町条例第3号)、山東町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年山東町規則第2号)、伊吹町認可地縁団体印鑑条例(平成14年伊吹町条例第5号)、伊吹町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成14年伊吹町規則第15号)、米原町認可地縁団体印鑑条例(平成6年米原町条例第13号)または米原町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成6年米原町規則第11号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録および印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町認可地縁団体印鑑条例(平成8年近江町条例第10号)または近江町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成8年近江町規則第3号)の規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録および印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第194号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年11月21日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の改正前の第4条の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則による改正後の第4条の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

(令和3年4月1日規則第53号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市認可地縁団体の印鑑登録および諸証明に関する規則

平成17年2月14日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)