○米原市住民基本台帳カード事務取扱要綱

平成17年2月14日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第3項の規定により交付した住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(住基カードの管理義務)

第2条 市長は、未交付の住基カードについて、保管簿(様式第1号)を作成し、施錠できる保管庫に納めて保管するものとする。

2 カード登録者は、善良な注意義務をもって住基カードを管理しなければならない。

(住基カードの暗証番号再設定)

第3条 住基カードの交付を受けた者(以下「カード登録者」という。)は、暗証番号を忘れたとき、または住基カードがロックされたときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号再設定申請書(様式第2号)により、当該住基カードを添えて暗証番号の再設定を申請しなければならない。この場合において、当該カード登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。以下「省令」という。)第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

3 前項の申請において、当該住基カードの様式が省令第37条別記様式第1に規定する様式であって、当該カード登録者が省令第36条第1項に規定する書類を提示しなかったときは、市長は当該申請者に対して、住民基本台帳カード照会書(様式第3号。以下「照会書」という。)をもって照会し、その照会書を当該申請者に持参させて本人の意思であることを確認するものとする。

4 前項の確認は、照会の翌日から起算して30日を経過する日までに、照会書に署名押印したものを当該申請者に持参させることによって行うものとする。ただし、自らが申請をするときに、本人の写真が貼付された官公署の発行した免許証、許可証または資格証明書等を提示することにより、本人であることおよび当該申請が本人の意思に基づくものであることが確認できるときは、この限りでない。

(住基カードの暗証番号変更)

第4条 カード登録者は、暗証番号を変更するときは、市長に対し住民基本台帳カード暗証番号変更申請書(様式第4号)により、当該住基カードを添えて暗証番号の変更を申請しなければならない。この場合において、当該カード登録者は、省令第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 住基カードの暗証番号変更については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(住基カードの一時停止申請)

第5条 カード登録者は、住基カードを紛失したおそれのあるとき、または一時的に使用を停止するときは、市長に対し住民基本台帳カード一時停止申請書(様式第5号)により、住基カードの一時停止を申請しなければならない。

2 前項の申請は、同一世帯に属する者に限り行うことができる。

3 前2項の申請は、カード登録者の氏名、住所、生年月日および男女の別により、住民基本台帳と照合し本人であることが確認できる場合は、電話による申請を受け付けることができる。

(住基カードの一時停止解除申請)

第6条 カード登録者は、前条第1項の規定により一時停止となった住基カードを、住民基本台帳カード一時停止解除申請書(様式第6号)に当該住基カードを添えて市長に申請することにより、一時停止解除ができるものとする。この場合において、当該カード登録者は、省令第36条第1項に規定する書類を提示しなければならない。

2 住基カードの一時停止解除の申請については、第3条第2項から第4項までの規定を準用する。

(住基カードの廃止)

第7条 カード登録者は、住基カードを廃止しようとするときは、住民基本台帳カード返納・廃止申請書(様式第7号。以下「返納・廃止申請書」という。)により当該住基カードを添えて市長に申請しなければならない。ただし、住基カードの紛失または盗難による廃止の場合は、当該住基カードの添付を要しない。

2 カード登録者は、次の各号のいずれかに該当するとき、または第4項により返納を命ぜられたときは、速やかに返納・廃止申請書に当該住基カードを添えて、市長に返納しなければならない。

(1) 住基カードの有効期間が満了したとき。

(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第301号)第1条の規定による改正前の住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の20第1号から第3号までおよび同条第5号から第7号までの規定のいずれかに該当するとき。

(3) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)の交付を受けたとき。

3 カード登録者は、前2項の規定にかかわらず、出頭が困難なときは、返納・廃止申請書と同等の記載のある申請書を作成し、当該住基カードを添えて郵送等により市長に返納しなければならない。

4 市長は、令第30条の22の規定により、カード登録者に住基カードの返納を命ずることができる。

5 市長は、前4項の規定により住基カードの返納を受けたときは、セキュリティ確保のため速やかに廃棄しなければならない。この場合において、市長は、廃棄する住基カードを裁断等により券面印刷の内容が判読できないようにし、かつ、半導体集積回路を物理的に破壊するとともに、統合端末へ廃止および回収の入力をしなければならない。

(住基カードの記載事項の変更)

第8条 カード登録者は、住基カードの記載事項について変更があったときは、住民基本台帳カード記載事項変更申請書(様式第8号。以下「記載事項変更申請書」という。)に当該住基カードを添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出は、同一世帯に属する者または委任する旨が確認できる書類を持参した任意代理人がカード登録者の住基カードを添えて行うことができる。

3 市長は、前2項の届出があったときは、当該事項について、住基カードのサインパネル(住基カードの裏面記載領域をいう。)に当該届出による変更の記載をし、公印を押印するとともに、届出人に第7条第2項の規定により設定した暗証番号を入力させ、内部記録事項を変更しなければならない。

(代理人による手続)

第9条 第3条第1項第4条第1項第5条第1項第6条第1項第7条第1項から第3項までおよび前条第1項の規定による申請等を15歳未満の者または成年被後見人が行おうとするときは、法定代理人がこれを行う。この場合において、当該法定代理人は、省令第36条第1項に規定する書類を提示するとともに、当該法定代理人が本人であることを確認できる書類を提示しなければならない。

2 第3条第1項第4条第1項第5条第1項および第6条第1項の規定による申請を行おうとする者が、病気、身体の障がい等やむを得ない理由により自ら行うことができないとき、かつ、当該申請者が本人であることが明らかであるときは、任意代理人がこれを行うことができる。この場合において、当該任意代理人は、省令第36条第2項に規定する書類を提示しなければならない。

3 第3条第4条および前条第3項の規定による設定を任意代理人が行う場合は、住民基本台帳カード暗証番号記入用紙(様式第9号)にカード登録者によって暗証番号を記入させ、任意代理人に届出をさせた上で、職員が当該暗証番号を入力するものとする。この場合において、カード登録者が記載した暗証番号が任意代理人等に知られることのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(関係人に対する質問等)

第10条 市長は、住基カードに関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問をし、または資料の提示を求めることができる。

(閲覧の禁止)

第11条 住基カードの交付申請書(以下「交付申請書」という。)その他住基カードに関する文書は、法令の規定により請求がなされる場合を除き、閲覧に供しない。

(文書の保存)

第12条 市長は、交付申請書その他住基カードに関する文書を、その申請等のあった日から10年間保存するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成23年2月23日告示第31号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年7月6日告示第200号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日告示第121号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第338号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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米原市住民基本台帳カード事務取扱要綱

平成17年2月14日 告示第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第1章 印鑑・住民
沿革情報
平成17年2月14日 告示第10号
平成23年2月23日 告示第31号
平成24年7月6日 告示第200号
平成26年4月1日 告示第121号
平成27年12月28日 告示第338号