○米原市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年2月14日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍に係る届出において、第三者からの虚偽の戸籍届出を未然に防止し、併せて住民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる戸籍届書の範囲)

第2条 本人確認等を要する戸籍届書の種類は、認知届、婚姻届、離婚届、養子縁組届および養子離縁届(以下「確認対象届書」という。)とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、当該確認対象届書に裁判または許可書の謄本が添付されているものおよび戸籍に記載を要しないものは除く。

(本人確認等の対象者)

第3条 本人確認等の対象者は、確認対象届書を持参した者(以下「持参者」という。)および当該届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)全員とする。

(届出人に対する通知)

第4条 市長は、確認対象届書を受け付けたときは、当該届出人に対し届書を受理した旨の通知(別記様式。以下「事務通知」という。)を行うものとし、その旨を持参者に告知するものとする。ただし、持参者が当該届書の届出人である場合にあって本人確認ができたときは、その届出人には事務通知を行わないものとし、その旨を告知するものとする。

2 前項の規定により事務通知は、当該届出により氏を改めた者についてはその改める前の氏名で、住民基本台帳または戸籍の附票上の住所において行う。ただし、届出日以後に住所の変更がされているときは、変更前の住所とする。

3 第1項の規定による事務通知が返送されてきた場合は、改めて送付することなく保管し、保管期間は、返送されてきた日の属する年度の翌年度から起算して1年間とする。

(本人確認の方法)

第5条 市長は、持参者に対し、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書または個人番号カード(以下「本人確認証明書」という。)の提示を求め、本人確認を行うものとする。ただし、持参者が本人確認証明書を持参しなかった場合または提示を拒否するなど本人確認ができない場合であっても、当該届書は受け付けるものとする。

2 休日または職員の執務時間外において確認対象届書を受け付けた場合は、本人確認は行わないものとする。

(本人確認事項の記録)

第6条 市長は、確認対象届書を受け付けたときは、当該届書に本人確認の状況を記録し、本人確認後は、確認に係る処理の状況を電算機内の本人確認台帳に記録し、保管するものとする。

2 本人確認台帳の保存期間は、作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本人確認等の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成24年7月6日告示第198号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年8月28日告示第268号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42法律第81号。以下「改正前の法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された顔写真付きの住民基本台帳カードは、改正前の法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時または当該顔写真付きの住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第1項の規定により個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなして、この告示による改正後の第5条第1項の規定を適用する。

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米原市戸籍届出に係る本人確認等事務処理要綱

平成17年2月14日 告示第8号

(平成28年1月1日施行)