○米原市戸籍謄抄本交付制限要綱

平成17年2月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、戸籍または除かれた戸籍(以下「除籍」という。)の謄本もしくは抄本または戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「謄本等」という。)の交付に当たって差別的行為につながるおそれがある等、個人のプライバシーと、基本的人権が不当に侵害されることのないよう、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(戸籍の謄本等の請求)

第2条 戸籍の謄本等の交付の請求をするときは、所定の請求書に必要事項を記載して、これを市長に提出しなければならない。

2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「省令」という。)第11条第1号に規定する者が前項の交付の請求をするときは、所定の請求書にその資格を具体的に明示しなければならない。

3 省令第11条第2号または第3号に規定する者が、第1項の交付の請求をするときは、所定の請求書に当該官職名、氏名を記載し、職印を押印しなければならない。

4 省令第11条第4号に規定する「市町村長が相当と認める場合」とは、同条第1号に規定する者が承諾した書面(請求事由、提出先等を具体的に明記した委任状、同意書または承諾書等をいう。以下同じ。)を提出した場合とする。

5 省令第11条第1号から第4号までに規定する者以外の者が第1項の交付の請求をするときは、提出先、必要事由等を疎明した書面および誓約書または本人が承諾した書面を提出しなければならない。ただし、請求事由が正当な目的によることが明らかな場合において、承諾した書面が提出されないことを理由に不正にこれを拒むことはできない。

(除籍の謄本等の請求)

第3条 除籍の謄本等の交付の請求をするときは、前条第1項の規定を準用する。

2 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下「法」という。)第12条の2第1項に規定する者が、前項の交付の請求をするときは、前条第2項または第3項の規定を準用する。

3 法第12条の2第2項の規定による交付の請求をするときは、相続関係を証明する必要があることまたは省令第11条の3第1項各号のいずれかに該当することを疎明したものおよび誓約書または本人が承諾した書面を提出しなければならない。この場合において、市長は、請求者に対し当該疎明について、資料の提出または提示を求めることができる。

4 市長は、前項の請求について必要があると認めるときは、誓約書または法第12条の2第1項前段に規定する者が承諾した書面の提出を求めることができる。この場合において、請求事由が正当な目的によることが明らかな場合において、承諾した書面が提出されないことを理由に不法にこれを拒むことはできない。

(郵便による請求)

第4条 第2条および第3条各項の規定は、郵便による請求の場合について準用する。なお、請求が第三者からのもので、請求事由が不明確である場合または書面の不備等の場合は、返送する。

(調査)

第5条 市長は、前2条の規定による交付の請求があったときは、請求者に対し、必要事項について調査または質問することができる。

(本人確認の方法)

第6条 本人確認の方法は、署名押印または身分証明書等の提示、当該請求人の住所、氏名、生年月日の質問等による。

(電話による照会)

第7条 電話による戸籍、除籍の照会については、これに応じない。ただし、官公吏等の職務上の照会(就職に関するものは除く。)で急を要するものについては、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

米原市戸籍謄抄本交付制限要綱

平成17年2月14日 告示第7号

(平成17年2月14日施行)