○米原市戸籍事務取扱規則

平成17年2月14日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民部市民保険課(以下「市民保険課」という。)、市民部地域振興課(以下「地域振興課」という。)、伊吹市民自治センター、近江市民自治センターおよび行政サービスセンターにおける戸籍に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(戸籍データ等の保管)

第2条 戸籍データ、原戸籍データ、除籍データおよび附票データは、戸籍情報システムのサーバに保管する。

2 紙により編成された戸籍は、市民保険課で保管する。

(諸帳簿の備付け)

第3条 戸籍事務取扱準則(平成16年大津地方法務局訓令第26号。以下「準則」という。)に定める諸帳簿は、市民保険課に備え付ける。

(責務)

第4条 主管課長および戸籍事務担当者は、事務の統一性を保持するため、戸籍事務に関する研修会に出席するよう努めるほか、法務局戸籍指導官の事務指導に立ち会わなければならない。

(事務所間の連絡)

第5条 地域振興課、伊吹市民自治センター、近江市民自治センターおよび行政サービスセンター(以下「地域振興課等」という。)に送達簿を備え、市民保険課との戸籍届書等の書類の送受を明らかにしなければならない。

(届出の処理)

第6条 市民保険課に戸籍の届出があったときは、届書に受付事務所名および受付年月日を記載し、届書および添付書類(以下「届書等」という。)を審査の上、届書の受理または不受理の決定をし、受理の決定をした届書に、受理年月日および受理番号を記載するとともに受付帳に必要事項を記載し、遅滞なく戸籍の記載処理を行わなければならない。

2 地域振興課、伊吹市民自治センターおよび近江市民自治センターに戸籍の届出があったときは、届書に受付事務所名および受付年月日を記載し、届書等を審査の上、届書の受理または不受理の決定をし、受理の決定をした届書等を市民保険課に電送する。

3 行政サービスセンターに戸籍の届出があったときは、届書に受付事務所名および受付年月日を記載した上、当該届書等を速やかに市民保険課に電送する。

4 市民保険課は、前項の規定による届書等の伝送を受けたときは、届書等の審査を行い、届書の受理または不受理の決定をし、速やかに行政サービスセンターに連絡する。

5 市民保険課は、第2項から前項までの規定により電送された届書で受理決定があった届書について受付帳に記載するとともに遅滞なく戸籍の記載処理を行わなければならない。

6 地域振興課等は、受理の決定のあった届書等について、送達簿に必要事項を記載した上、市民保険課に使送しなければならない。

7 市民保険課は、前項の規定により届書等の送付を受けたときは、直ちに電送された届書等および受付帳の記載事項と照合の上、届書に受理年月日および受理番号を記載し、電送された届書等を廃棄するものとする。

8 他市町村への届書の送付は、市民保険課から行う。

(戸籍の証明等の交付)

第7条 戸籍の証明および戸籍関係諸証明の交付は、申請のあった事務所で交付するものとする。

(官公署に対する報告)

第8条 管轄法務局および他市区町村長に提出する戸籍関係書類および次に掲げる通知等は、市民保険課において行う。

(1) 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第65条の規定による通知

(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(3) 人口動態調査令(昭和21年勅令第447号)第3条および第5条の規定による調査票の作成および報告

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署に対する申請、報告および回答

(帳簿等の廃棄)

第9条 保存期間の過ぎた書類および帳簿の廃棄方法については、準則および米原市文書取扱規程(平成17年米原市訓令第6号)により処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成18年4月1日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第25号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

米原市戸籍事務取扱規則

平成17年2月14日 規則第52号

(令和3年4月1日施行)