○米原市建設工事等契約審査会規程
平成17年2月14日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、市が発注する建設工事契約および委託契約の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、米原市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審査会の委員には、副市長、米原市事務分掌規則(平成17年米原市規則第9号)第5条第1項に規定する部長、同条第2項に規定する部長の職にある理事および危機管理監ならびに米原市教育委員会事務局組織規則(平成22年米原市教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する部長および理事の職にある者をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、副市長をもって充てる。
3 会長は、審査会を総理する。
4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 関係業者の総合的能力の判定を行うための格付基準を作成すること。
(2) 前号の格付基準により関係業者の格付けを行い、その格付表を作成すること。
(3) 契約予定金額250万円を越える契約の指名競争入札の参加人もしくは契約予定金額250万円以上の随意契約の相手方の選択または決定の審査を行うこと。
(4) 一般競争入札に参加する者に必要な資格および条件の審査を行うことならびに入札参加申請者の参加資格の確認を行うこと。
(5) 入札参加資格者の当該資格の取消しおよび入札参加の停止ならびに入札参加の停止の期間に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項を審査または調査すること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に基づく随意契約で、特定の者と契約を締結しなければ初期の契約目的を達成することができない次に掲げるもの
ア 契約の相手方が、国、他の地方公共団体またはその他公共的団体である場合
イ 契約の内容が協働の理念に基づくまちづくりの推進に資するもので、契約の目的が明確であり、契約の相手方が特定の公益目的達成に必要な市民団体である場合
ウ 契約の相手方が運営委員会、実行委員会等により決定された劇団や楽団等である場合
エ 契約の相手方が、法令または条例もしくは規則により定められている場合
オ 契約の相手方が、国または地方公共団体が委託を目的として設立した団体である場合
(2) 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約である場合
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは会長が決する。
4 会長は、必要と認めるときは審査会に関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(関係業者の格付け)
第6条 総務部契約主管課長は、関係業者の格付けに必要な資料および格付表の案を作成し、毎年度当初に遅滞なく審査会に提出しなければならない。
2 審査会は、前項の格付表の案等の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、かつ調整した上、格付表を作成しなければならない。
3 前項の格付表を作成するときは、会長が選任した委員をもって検討し、かつ、調整することができる。
2 審査会は、前項の審査の結果、原案の全部または一部が法令に違反し、または適当でないと認めるときは、各課等の長に対し必要な措置を求めることができる。
(持ち回り審査)
第8条 審査会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集するいとまがないとき、または会議に付する必要がないと認める事案については、持ち回り審査により過半数の委員の同意をもって審査会の審査に代えることができる。
(秘密の保持)
第9条 審査会の議事は、非公開とする。
2 審査会の出席者は、会議において知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(準用)
第10条 物品の購入およびその他の契約に係る業者の選考については、この訓令を準用するものとする。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部契約主管課において行う。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山東町建設工事等契約審査会規程(平成11年山東町訓令第2号)、伊吹町建設工事契約審査会規程(昭和53年伊吹町告示第11号)または、建設工事契約審査会規程(昭和43年米原町訓令第3号)によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町建設工事契約審査会規程(昭和43年近江町訓令第5号)または解散前の坂田広域行政組合建設工事契約審査会規程(平成13年坂田郡広域行政組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年4月1日訓令第33号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成17年5月1日訓令第38号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日訓令第49号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年1月23日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年1月27日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。