○米原市財政事情の公表に関する条例

平成17年2月14日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年6月および12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に規定する月に財政事情を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向および市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 地方公営企業の業務の状況

(4) 財産、地方債および一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 市長は、必要に応じ財政事情の公表の基礎となるべき事実および数字を記載した文書を、その付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、広報紙によりこれを行う。

(要旨の公表)

第5条 財政事情は、前条に規定する方法によるほか、市長が適当と認める方法により、その要旨を公表することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市財政事情の公表に関する条例

平成17年2月14日 条例第45号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第45号