○米原市職員被服貸与規則
平成17年2月14日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲)
第2条 被服の貸与を受ける職員は、米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)に定める職員とする。
2 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認めた場合は、その者に被服を貸与することができる。
2 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、新品でない被服については既に他の者が貸与を受けた期間を除くものとする。
(被服の保全)
第4条 貸与された被服は、常に細心の注意をもって被服の保全に努めなければならない。
2 被服を紛失し、または破損した者は、その残る貸与期間に応じ相当価格を弁償しなければならない。ただし、その事情がやむをえないと認めるときは、これを減額し、または免除する。
(返納)
第5条 貸与期間を過ぎた被服は、市長に返納するものとする。
2 被服の貸与を受けていた者が貸与期間中貸与を受ける資格を失ったとき、退職したときは、貸与期間の満了しない被服を市長に返納しなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第208号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成27年7月30日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
貸与の区分 | 品目 | 期間 | 数量 | 摘要 |
現場作業に従事する職員 | 作業衣 | 2年 | 2着 | 夏・冬用とも |
調理師 | 作業衣 | 1年 | 2着 | 夏・冬用とも |
保育士、幼稚園教諭、保育教諭 | 作業衣 | 1年 | 1着 |
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全職員 | 防災作業衣 | 4年 | 1着 |
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備考 職務の性質および保健衛生上必要な品目については、別途貸与する。