○米原市職員被服貸与規則

平成17年2月14日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(範囲)

第2条 被服の貸与を受ける職員は、米原市職員定数条例(平成17年米原市条例第19号)に定める職員とする。

2 前項に規定する者のほか、市長が特に必要と認めた場合は、その者に被服を貸与することができる。

第3条 前条第1項の職員に貸与する被服の品目、員数および貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、市長は貸与期間を伸縮する。

2 被服の貸与期間は、貸与した日から起算する。ただし、新品でない被服については既に他の者が貸与を受けた期間を除くものとする。

(被服の保全)

第4条 貸与された被服は、常に細心の注意をもって被服の保全に努めなければならない。

2 被服を紛失し、または破損した者は、その残る貸与期間に応じ相当価格を弁償しなければならない。ただし、その事情がやむをえないと認めるときは、これを減額し、または免除する。

(返納)

第5条 貸与期間を過ぎた被服は、市長に返納するものとする。

2 被服の貸与を受けていた者が貸与期間中貸与を受ける資格を失ったとき、退職したときは、貸与期間の満了しない被服を市長に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町職員被服貸与規則(平成7年山東町規則第10号)または職員被服貸与規則(昭和36年米原町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず、当分の間、延長するものとする。

(平成17年10月1日規則第208号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年7月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

貸与の区分

品目

期間

数量

摘要

現場作業に従事する職員

作業衣

2年

2着

夏・冬用とも

調理師

作業衣

1年

2着

夏・冬用とも

保育士、幼稚園教諭、保育教諭

作業衣

1年

1着

 

全職員

防災作業衣

4年

1着

 

備考 職務の性質および保健衛生上必要な品目については、別途貸与する。

米原市職員被服貸与規則

平成17年2月14日 規則第33号

(平成27年7月30日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月14日 規則第33号
平成17年10月1日 規則第208号
平成18年3月28日 規則第17号
平成27年7月30日 規則第50号