○米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成17年2月14日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「一般職給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 調理師

(2) 用務員

(3) 作業士

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 技能職給料表(別表第1)

(2) 労務職給料表(別表第2)

(初任給の決定)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の資格に応じて別表第3に定める初任給基準表に掲げる号給とし、その者がその職務に有用な経験年数を有する場合は、その者の有する経験年数に応じ別表第4に定める技能職員および労務職員の調整基準表に掲げる経験年数に対応する号給をもってその者の初任給として受けるべき号給とする。

2 職員の経験年数および初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分については、別表第3または別表第4に定めるもののほか、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(初任給決定の特例)

第6条 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について、前条の規定による場合は著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、同条の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の米原市職員

(2) 国または他の地方公共団体の職員

(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(初任給および昇給の基準)

第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 57歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、前項の規定にかかわらず、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、219,500円に米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(給料以外の給与の額)

第8条 一般職給与条例第31条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、一般職給与条例第22条第4項および第23条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては、一般職給与条例第22条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては、一般職給与条例第23条第3項に規定する合計額に、給料の月額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額および勤勉手当基礎額とする。

(給与の支給日および支給方法)

第9条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、合併前の山東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年山東町規則第1号)、伊吹町技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和36年伊吹町規則第1号)または米原町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年米原町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

3 この規則の施行の日の前日において合併前の山東町、伊吹町または米原町の職員であった者で引き続きこの規則の適用を受ける職員の平成17年2月14日における号給および給料月額の適用については、当該職員の合併前の規則により定められた号給および給料月額とし、第7条第1項および第3項ただし書の昇給期間については通算する。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日において、合併前の近江町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年近江町規則第22号。この項および次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の近江町規則の例による。

5 合併の日の前日において、合併前の近江町の職員であった者で引き続きこの規則の適用を受ける職員の合併の日における号給および給料月額の適用については、当該職員の合併前の近江町規則により定められた号給および給料月額とし、第7条第1項および第3項ただし書の昇給期間については通算する。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における当該職員の給料月額については、米原市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平成17年10月1日規則第206号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年11月15日規則第270号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年4月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表または改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成21年米原市規則第39号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、技能職給料表の号給が49号給から173号給までおよび労務職給料表の号給が73号給から177号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。

5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(この規則の施行に関し必要な事項)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

号給の切替表

ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

12

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

13

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

14

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

15

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

16

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

17

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

18

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

19

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

20

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

21

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

22

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

23

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

24

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

25

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

26

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

27

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

28

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

29

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

30

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

31

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

33

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

34

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

35

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

36

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

37

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

38

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

39

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

40

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

41

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

42

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

イ 労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

12

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

13

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

14

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

15

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

16

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

17

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

18

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

19

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

20

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

21

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

22

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

23

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

24

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

25

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

26

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

27

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

28

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

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12月以上

109

29

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

30

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

31

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

33

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

34

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

35

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

36

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

37

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

38

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

39

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

40

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

41

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

42

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

43

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

44

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

45

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

(平成19年12月21日規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条ならびに別表第1および別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成21年12月1日規則第39号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条および第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第43号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの規則の規定の適用については、一般職員の例による。

(平成28年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月24日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後1年間において行われる改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」とする。

(平成28年12月20日規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月23日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月22日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)付則第6項および第7項の規定は、改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

8 暫定再任用職員についての改正後の技能労務職員給与等規則の適用については、米原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等条例(令和4年米原市条例第32号)付則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合の基準給料月額は、米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)別表第1の定年前再任用短時間勤務職員2級に定める額とする。

(令和5年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

技能職給料表

号給

給料月額(円)

1

185,700

2

187,400

3

189,100

4

190,800

5

192,500

6

194,200

7

195,800

8

197,400

9

199,000

10

200,500

11

202,000

12

203,500

13

205,000

14

206,500

15

208,000

16

209,500

17

211,000

18

212,400

19

213,800

20

215,200

21

216,600

22

217,700

23

218,800

24

219,900

25

227,700

26

228,500

27

229,300

28

230,100

29

230,800

30

231,600

31

232,400

32

233,200

33

234,000

34

234,700

35

235,400

36

236,100

37

236,800

38

237,400

39

238,000

40

238,600

41

239,200

42

239,800

43

240,400

44

240,900

45

241,400

46

241,900

47

242,400

48

242,900

49

251,700

50

252,900

51

254,000

52

255,000

53

256,100

54

257,100

55

258,000

56

258,500

57

259,100

58

259,500

59

259,900

60

260,400

61

260,900

62

261,400

63

261,900

64

262,500

65

263,300

66

263,900

67

264,500

68

265,300

69

266,100

70

266,800

71

267,400

72

268,200

73

269,000

74

269,700

75

270,400

76

271,100

77

271,800

78

272,500

79

273,200

80

273,900

81

274,600

82

275,300

83

275,900

84

276,500

85

277,000

86

277,500

87

278,000

88

278,500

89

287,700

90

288,200

91

288,700

92

289,100

93

289,500

94

289,900

95

290,300

96

290,700

97

291,100

98

291,500

99

291,900

100

292,300

101

292,700

102

293,100

103

293,500

104

293,900

105

294,300

106

294,800

107

295,300

108

295,800

109

296,300

110

296,800

111

297,300

112

297,800

113

298,300

114

299,000

115

299,600

116

300,300

117

300,900

118

301,500

119

302,100

120

302,600

121

303,100

122

303,700

123

304,300

124

304,900

125

305,500

126

306,200

127

306,900

128

307,600

129

308,200

130

308,900

131

309,600

132

310,200

133

310,800

134

311,500

135

312,200

136

312,800

137

313,300

138

313,800

139

314,400

140

315,000

141

315,600

142

316,000

143

316,500

144

317,000

145

330,400

146

331,400

147

332,400

148

333,400

149

334,400

150

335,300

151

336,400

152

337,400

153

338,400

154

339,400

155

340,400

156

341,300

157

342,200

158

343,100

159

344,000

160

344,900

161

345,800

162

346,800

163

347,800

164

348,700

165

349,600

166

350,500

167

351,400

168

352,200

169

353,000

170

353,800

171

354,600

172

355,300

173

356,000

備考 この表は、第2条第1号に規定する職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

労務職給料表

号給

給料月額(円)

1

166,500

2

167,700

3

168,800

4

169,900

5

171,200

6

172,400

7

173,600

8

174,800

9

175,800

10

177,000

11

178,300

12

179,500

13

180,600

14

181,800

15

183,100

16

184,400

17

185,700

18

187,400

19

189,100

20

190,800

21

192,500

22

194,200

23

195,800

24

197,400

25

199,000

26

200,500

27

202,000

28

203,500

29

205,000

30

206,500

31

208,000

32

209,500

33

211,000

34

212,400

35

213,800

36

215,200

37

216,600

38

217,700

39

218,800

40

219,900

41

227,700

42

228,500

43

229,300

44

230,100

45

230,800

46

231,600

47

232,400

48

233,200

49

234,000

50

234,700

51

235,400

52

236,100

53

236,800

54

237,400

55

238,000

56

238,600

57

239,200

58

239,800

59

240,400

60

240,900

61

241,400

62

241,900

63

242,400

64

242,900

65

243,400

66

243,900

67

244,300

68

244,800

69

245,400

70

245,900

71

246,400

72

246,800

73

247,200

74

247,700

75

248,200

76

248,600

77

249,000

78

249,500

79

250,000

80

250,400

81

250,800

82

251,300

83

251,800

84

252,200

85

266,100

86

266,800

87

267,400

88

268,200

89

269,000

90

269,700

91

270,400

92

271,100

93

271,800

94

272,500

95

273,200

96

273,900

97

274,600

98

275,300

99

275,900

100

276,500

101

277,000

102

277,500

103

278,000

104

278,500

105

279,000

106

279,500

107

280,000

108

280,400

109

280,800

110

281,300

111

281,700

112

282,200

113

282,600

114

283,100

115

283,600

116

284,100

117

284,600

118

285,200

119

285,800

120

286,400

121

287,000

122

287,600

123

288,200

124

288,800

125

289,300

126

289,800

127

290,300

128

290,800

129

291,300

130

291,800

131

292,200

132

292,600

133

293,000

134

293,400

135

293,800

136

294,200

137

294,600

138

295,000

139

295,400

140

295,900

141

296,200

142

296,700

143

297,200

144

297,700

145

298,000

146

298,500

147

299,000

148

299,300

149

299,700

150

300,200

151

300,700

152

301,200

153

301,500

154

301,900

155

302,400

156

302,900

157

303,300

158

303,700

159

304,000

160

304,300

161

304,600

162

305,000

163

305,300

164

305,700

165

308,200

166

308,900

167

309,600

168

310,200

169

310,800

170

311,500

171

312,200

172

312,800

173

313,300

174

313,800

175

314,400

176

315,000

177

315,600

備考 この表は、第2条第2号および第3号に規定する職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

技能職1号給~61号給

労務職員


労務職1号給~73号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次の各号により当該各号に掲げる者ごとに適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号に規定する者

(2) 労務職員 第2条第2号および第3号に規定する者

2 この表中「技能職 1号給~61号給」等とあるのは「技能職給料表1号給から61号給まで」等を示し、部内の他の職員との均衡を考慮してその号給の範囲内で職員の初任給を決定するものとする。

別表第4(第5条関係)

技能職員および労務職員の調整基準表

技能職員

労務職員

経験年数

号給

経験年数

号給

0以上4.0未満

1~13

0以上1.0未満

1

4.0 5.0

17

1.0 2.0

5

5.0 6.3

21

2.0 3.0

9

6.3 7.6

25

3.0 4.0

13

7.6 8.9

29

4.0 5.0

17

8.9 10.0

33

5.0 6.0

21

10.0 11.6

37

6.0 7.0

25

11.6 13.0

41

7.0 8.0

29

13.0 14.6

45

8.0 9.0

33

14.6 16.0

49

9.0 10.0

37

16.0 17.6

53

10.0 11.6

41

17.6 19.0

57

11.6 13.0

45

19.0

61

13.0 14.6

49

 

 

14.6 16.0

53

16.0 17.6

57

17.6 19.0

61

19.0 20.6

65

20.6 22.0

69

22.0 23.6

73

23.6

77

備考

1 この表における経験年数は、技能職員にあっては高校卒業後の経験年数を、労務職員にあっては中学卒業後の経験年数を示す。

2 経験年数の欄中「4.0」とあるのは「4年0月」等を示す。

3 号給の欄中「1~13」の区分の適用については、当該号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して決定する号給をもって、当該区分における号給として取り扱うものとする。

米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成17年2月14日 規則第30号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月14日 規則第30号
平成17年10月1日 規則第206号
平成17年11月15日 規則第270号
平成18年4月1日 規則第35号
平成19年12月21日 規則第68号
平成21年12月1日 規則第39号
平成22年12月1日 規則第52号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年12月28日 規則第43号
平成26年12月26日 規則第79号
平成27年3月25日 規則第27号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第14号
平成28年12月20日 規則第107号
平成30年3月23日 規則第15号
平成30年12月21日 規則第65号
令和元年12月20日 規則第44号
令和4年12月23日 規則第57号
令和5年2月22日 規則第3号
令和5年12月22日 規則第34号
令和6年12月23日 規則第47号