○米原市教育長の勤務条件、休暇等および職務専念義務の特例に関する条例
平成17年2月14日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日および休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日および休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日および休暇については、常勤の一般職の職員の例による。ただし、教育委員会で必要と認めたときは、教育委員会規則で必要な特例を定めることができる。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ米原市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、米原市教育委員会が定める場合
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第339号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月7日条例第342号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
付則(平成18年3月28日条例第15号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例および米原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日条例第29号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第3条および第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月30日条例第33号)
この条例中第1条および第3条の規定は平成22年12月1日から、第2条および第4条の規定は平成23年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第81号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例(以下「改正後の特別職の給与条例」という。)および第2条の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例および第2条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の特別職の給与条例および改正後の教育長の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成27年3月24日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この条例による改正前の米原市職員定数条例、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職報酬等審議会条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例、米原市長等の給与の特例に関する条例、米原市就学指導委員会条例、米原市立小中学校結核対策委員会条例および米原市スポーツ推進審議会条例は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の米原市職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは、「第19条」とする。
付則(平成28年3月24日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第3条および第5条から第7条までの改正規定ならびに付則第3項、付則第4項および第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正後の米原市職員の給与に関する条例および付則第5項の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(付則第7項においてこれらを「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
5 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年米原市条例第21号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「100分の162.5」を「100分の167.5」に改める。
6 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「100分の147.5」を「100分の150」に、「100分の167.5」を「100分の165」に改める。
(給与の内払)
7 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例、第4条の規定による改正前の米原市職員の給与に関する条例および付則第5項の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年12月20日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の米原市特別職の職員の給与等に関する条例および次項の規定による改正後の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(付則第5項においてこれらを「改正後の給与等条例」という。)は、平成28年12月1日から適用する。
(米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年米原市条例第21号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第39号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「100分の165」を「100分の175」に改める。
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第6条の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「100分の150」を「100分の155」に、「100分の175」を「100分の170」に改める。
(給与の内払)
5 改正後の給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の米原市特別職の職員の給与等に関する条例および付則第3項の規定による改正前の米原市教育委員会教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。