○米原市職員団体の登録に関する条例

平成17年2月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項および第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 職員団体が米原市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次に掲げる事項を記載した正1通および副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しなければならない。

(1) 理事その他の役員の氏名、住所および職名(職員以外のものにあってはその職業)

(2) すべての事務所の所在地

(3) 連合体である職員団体にあっては、その構成団体の名称

2 前項の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 規約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類

(2) 当該職員団体の組織が法第53条第4項の規定に適していることを証明する書類

(登録の通知)

第3条 公平委員会は、登録の申請を受けた日から30日以内に登録をした旨またはしない旨を申請した職員団体に通知しなければならない。

(規約等の変更または解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体は、その規約もしくは第2条第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったとき、または解散したときは、その事由を生じた日から20日以内に公平委員会に書面をもってその旨を届出なければならない。

2 職員団体が前項の規定により届出をする場合にはその代表者を通じて正1通および副2通の届出書を提出しなければならない。

3 第1項の規定による届出が規約の変更、役員の選挙その他これに準ずる重要な行為にかかるときは、それらの行為が法第53条第3項の規定に従い決定されたことならびにその投票の日、場所および投票の結果を証明する書類を添付しなければならない。

4 第3条の規定は、規約または第2条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出の場合に準用する。

(登録の効力停止および取消しの通知)

第5条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により職員団体の登録の効力を停止し、または登録を取り消すときは、その旨を記載した書面をもって当該職員団体に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市職員団体の登録に関する条例

平成17年2月14日 条例第31号

(平成17年2月14日施行)