○米原市職員の厚生制度に関する条例
平成17年2月14日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは、常時勤務に服することを要する者(常時勤務に服することを要しない者のうちその勤務形態が常時勤務に服することを要する者に準ずる者で市長が定めるものを含む。)をいう。
(事業)
第3条 市は、職員の厚生制度の実施のために次の事業を行う。
(1) 互助共済事業
(2) 福利厚生事業
(3) 職員厚生活動事業
(4) その他職員の厚生に必要な事業
(実施)
第4条 前条の事業は、一般財団法人滋賀県市町村職員互助会(以下「互助会」という。)および職員で組織する厚生団体(以下「厚生団体」という。)に行わせることができる。
(補助)
第5条 市は、互助会に対し、互助会の定款に定める補給金を交付することができる。
2 市は、厚生団体に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(便宜の供与)
第6条 市長は、職員を厚生団体の業務に従事させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(近江町との合併に伴う経過措置)
3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町職員の共済制度に関する条例(昭和34年近江町条例第16号)または坂田広域行政組合職員の互助会に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第245号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成24年11月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。