○米原市一般職の職員懲戒審査委員会規則
平成17年2月14日
規則第21号
(設置)
第1条 米原市に米原市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の懲戒に関する事項を審査するため、米原市一般職の職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務部長および総務部総務課長をもって充てる。
4 特別の事案を審議する必要があるときは、前項に規定する委員のほか、臨時委員を置くことができる。
5 前項に規定する場合において、臨時委員は、委員長が任命するものとする。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員(第4項の規定により、排斥された委員を除く。)の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長および委員は、自己、配偶者、4親等内の血族または3親等内の姻族に関する審査事項については、その会議に出席することができない。
(意見の聴取)
第5条 委員会は、必要があるときは、本人またはその所属長その他関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年5月1日規則第165号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。