○米原市一般職の職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月14日

規則第21号

(設置)

第1条 米原市に米原市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)の懲戒に関する事項を審査するため、米原市一般職の職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長および委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務部長および総務部総務課長をもって充てる。

4 特別の事案を審議する必要があるときは、前項に規定する委員のほか、臨時委員を置くことができる。

5 前項に規定する場合において、臨時委員は、委員長が任命するものとする。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員(第4項の規定により、排斥された委員を除く。)の4分の3以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長および委員は、自己、配偶者、4親等内の血族または3親等内の姻族に関する審査事項については、その会議に出席することができない。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、必要があるときは、本人またはその所属長その他関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

米原市一般職の職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月14日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年2月14日 規則第21号
平成17年5月1日 規則第165号
平成19年4月1日 規則第23号