○米原市職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月14日

規則第20号

(設置)

第1条 米原市は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第17条の規定に基づき、米原市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第1条の2 この規則において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)附則第9条に定める者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受けないものをいう。

(委員)

第2条 委員の定数は、5人とし、事件ごとに市職員の中から2人、学識経験を有する者の中から3人を議会の同意を得て市長が命ずる。

2 委員長は、委員がこれを互選する。

3 委員の任期は、当該事件に係る審議が終了したときまでとする。ただし、任期中解任または退職することを妨げない。

4 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

2 市長から懲戒に関する審査の要求があったときは、委員長は速やかに委員会を招集しなければならない。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、年長の委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、第7条の規定による審査の要求があったときに、委員長が招集し、秘密会とするを例とする。

2 委員会は、委員3人以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により委員が議事に参与できないとき、または同一事件について再度招集してもなお定数に満たないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長および委員は、自己またはその3親等内の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に本人または関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(書記)

第6条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長の指揮を受け、処務に従事する。

(審査の要求)

第7条 市長、選挙管理委員会委員長、監査委員、教育委員会教育長および市議会議長(以下「懲戒者」という。)は、職員に懲戒に当たるべき行為があると認めたときは、懲戒審査要求書を委員長に提出するものとする。

2 前項の懲戒審査要求書には、必要に応じ証拠となるべき文書その他のものを添付するものとする。

(報告)

第8条 委員長は、委員会での審査事項の結果を懲戒者に報告しなければならない。

(会議録)

第9条 委員長は、書記に会議録を作成させ、これに署名した上で保存しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成19年4月1日規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年11月11日規則第48号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の米原市職員懲戒審査委員会規則第7条の規定は適用せず、改正前の米原市職員懲戒審査委員会規則第7条の規定は、なおその効力を有する。

米原市職員懲戒審査委員会規則

平成17年2月14日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)