○米原市職員の分限に関する条例施行規則

平成17年2月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市職員の分限に関する条例(平成17年米原市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定および診断)

第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 指定する医師2人のうち1人は、保健所ならびに国立、公立の病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関および財団法人結核予防会に勤務するものであり、その医師の診断は、当該診療機関において行なわれたものでなければならない。

3 病名、病状その他特別の事情により、前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、任命権者は、その他の医師を指定して診断を行わせることができる。

(医師の診断書)

第3条 任命権者は、条例第3条第1項の規定による診断を行わせたときは、病名、病状のほか職務の遂行に支障がないかどうかまたはこれに堪えうるかどうかおよび休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴させなければならない。

(書面の交付)

第4条 任命権者は、条例第3条第2項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。

2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨ならびに当該書面に記載された事項を米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項の例により掲示場に掲示することをもって、交付にかえることができる。

(病状の報告)

第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者をいう。以下同じ。)に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第4条第1項の規定により、休職者について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、任命権者は、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職および更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第4条第4項の規定により、休職者を復職させるときまたは前条の規定により、休職期間を更新するときは、医師を指定して、その診断書に基づき、これを行わなければならない。

2 第2条および第3条の規定は、前項の医師の指定および診断書にそれぞれ準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認められるときは、その旨任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の復職に関する規定により、その手続を行わなければならない。

(降任または免職の手続)

第9条 条例第3条第1項に規定する心身の故障による職員の降任または免職は医師2人の診断によって職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合とする。

2 条例第3条第2項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任または免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町職員の分限に関する規則(昭和34年山東町規則第4号)、伊吹町職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和31年伊吹町規則第1号)または職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和43年米原町規則第12号)の規程によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町職員の分限に関する手続および効果に関する規則(昭和31年近江町規則第9号)または解散前の坂田広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第200号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

米原市職員の分限に関する条例施行規則

平成17年2月14日 規則第18号

(平成17年10月1日施行)