○米原市長の職務代理規則

平成17年2月14日

規則第13号

(市長の職務代理)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある者

第2順位 政策推進部長の職にある者

第3順位 第1順位および第2順位の者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第24号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

米原市長の職務代理規則

平成17年2月14日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 専決・委任等
沿革情報
平成17年2月14日 規則第13号
平成17年5月1日 規則第165号
平成19年4月1日 規則第18号
平成22年4月1日 規則第24号
平成26年3月24日 規則第22号