○米原市長の職務代理規則
平成17年2月14日
規則第13号
(市長の職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある者
第2順位 政策推進部長の職にある者
第3順位 第1順位および第2順位の者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者
付則
この規則は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年5月1日規則第165号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第24号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月24日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。