○米原市行政サービスセンター規則

平成17年2月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 米原市は、市民の利便を図るため、行政サービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

柏原行政サービスセンター

米原市柏原2221番地

画像槻行政サービスセンター

米原市画像槻656番地

醒井行政サービスセンター

米原市醒井615番地9

息郷行政サービスセンター

米原市三吉581番地

(所掌事務)

第3条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 中長期在留者居住地届出等事務に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録および市税に係る証明書の申請の受付および交付に関すること。ただし、次に掲げる証明書を除くものとする。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2に規定する住民票の写し

 住宅用家屋証明書

 営業証明書

(6) 埋火葬許可およびこもれび苑の使用受付に関すること。

(7) 使用料および手数料の収納に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市役所一般の軽易な業務に関すること。

(開所時間等)

第4条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休所することができる。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(画像槻行政サービスセンターの開所時間)

2 画像槻行政サービスセンターの開所時間は、第4条の規定中「午前8時30分から午後5時15分まで」とあるのは「午前8時30分から午後4時30分まで」とする。

(平成19年2月1日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年2月18日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日規則第44号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

米原市行政サービスセンター規則

平成17年2月14日 規則第10号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年2月14日 規則第10号
平成19年2月1日 規則第4号
平成24年7月4日 規則第31号
平成26年2月18日 規則第11号
令和2年3月2日 規則第38号
令和4年6月28日 規則第44号