○米原市事務分掌条例
平成17年2月14日
条例第18号
(事務分掌)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により設ける組織および分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 政策推進部
ア 市の総合的な政策の立案、調整および管理に関すること。
イ 市の重要政策の調整等に関すること。
ウ 広報および広聴に関すること。
エ 地域および行政の情報化の推進に関すること。
オ 秘書に関すること。
カ 褒賞および表彰に関すること。
キ 特命事項の調査研究および調整に関すること。
ク 消防、防災、生活安全および交通安全に関すること。
ケ 危機管理に関すること。
(2) 総務部
ア 市の行政一般に関すること。
イ 職員の人事に関すること。
ウ 文書および法規に関すること。
エ 庁舎管理に関すること。
オ 財政に関すること。
カ 財産管理に関すること。
キ 契約監理に関すること。
ク 総合的な人権政策に関すること。
ケ その他他の部の主管に属しないこと。
(3) 市民部
ア 市税に関すること。
イ 国民健康保険および国民年金に関すること。
ウ 後期高齢者医療制度および福祉医療に関すること。
エ 戸籍および住民基本台帳に関すること。
オ 地域振興に関すること。
カ 市民協働の推進に関すること。
キ 市民自治組織その他市民活動団体の育成および支援に関すること。
ク 地域公共交通に関すること。
ケ 環境保全に関すること。
コ 米原市役所支所および出張所設置条例(平成17年米原市条例第199号)に規定する支所および市民自治センターに関すること。
(4) くらし支援部
ア 社会福祉に関すること。
イ 障がい者福祉に関すること。
ウ 高齢者福祉に関すること。
エ 保健衛生、健康増進および医療に関すること。
オ 介護保険に関すること。
カ 児童福祉に関すること。
キ 子育て支援に関すること。
ク 少子化対策に関すること。
ケ こどもの健全育成に関すること。
(5) まち整備部
ア 道路、橋りょうおよび河川に関すること。
イ 住宅および建築に関すること。
ウ 都市計画に関すること。
エ 上水道および簡易水道に関すること。
オ 下水道に関すること。
カ 地域経済および観光の振興に関すること。
キ 商業および工業の振興に関すること。
ク 労政に関すること。
ケ 企業誘致に関すること。
コ 農業、林業および水産業の振興に関すること。
サ 自然保護に関すること。
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
付則(平成17年10月1日条例第234号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年3月8日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月28日条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月20日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年12月15日条例第31号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年12月21日条例第54号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(米原市事務分掌条例の一部改正)
2 米原市事務分掌条例(平成17年米原市条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年3月22日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。