○米原市事務分掌条例

平成17年2月14日

条例第18号

(事務分掌)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により設ける組織および分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 政策推進部

 市の総合的な政策の立案、調整および管理に関すること。

 市の重要政策の調整等に関すること。

 広報および広聴に関すること。

 地域および行政の情報化の推進に関すること。

 秘書に関すること。

 褒賞および表彰に関すること。

 特命事項の調査研究および調整に関すること。

 消防、防災、生活安全および交通安全に関すること。

 危機管理に関すること。

(2) 総務部

 市の行政一般に関すること。

 職員の人事に関すること。

 文書および法規に関すること。

 庁舎管理に関すること。

 財政に関すること。

 財産管理に関すること。

 契約監理に関すること。

 総合的な人権政策に関すること。

 その他他の部の主管に属しないこと。

(3) 市民部

 市税に関すること。

 国民健康保険および国民年金に関すること。

 後期高齢者医療制度および福祉医療に関すること。

 戸籍および住民基本台帳に関すること。

 地域振興に関すること。

 市民協働の推進に関すること。

 市民自治組織その他市民活動団体の育成および支援に関すること。

 地域公共交通に関すること。

 環境保全および自然保護に関すること。

 米原市役所支所および出張所設置条例(平成17年米原市条例第199号)に規定する支所および市民自治センターに関すること。

(4) くらし支援部

 社会福祉に関すること。

 障がい者福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 保健衛生、健康増進および医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 児童福祉に関すること。

 子育て支援に関すること。

 少子化対策に関すること。

 こどもの健全育成に関すること。

(5) まち整備部

 道路、橋りょうおよび河川に関すること。

 住宅および建築に関すること。

 都市計画に関すること。

 上水道および簡易水道に関すること。

 下水道に関すること。

 地域経済および観光の振興に関すること。

 商業および工業の振興に関すること。

 労政に関すること。

 企業誘致に関すること。

 農業、林業および水産業の振興に関すること。

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(読替規定)

2 令和3年4月1日から令和3年5月5日までの間、支所および市民自治センターに関する第1条第3号コの規定の適用については、同号コ中「米原市役所支所および出張所設置条例(平成17年米原市条例第199号)に規定する支所および」とあるのは「米原市市民自治センター設置条例(平成17年米原市条例第199号)に規定する」とする。

(平成17年10月1日条例第234号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月8日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第54号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(米原市事務分掌条例の一部改正)

2 米原市事務分掌条例(平成17年米原市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

米原市事務分掌条例

平成17年2月14日 条例第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年2月14日 条例第18号
平成17年10月1日 条例第234号
平成18年3月8日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第36号
平成19年3月20日 条例第6号
平成21年12月15日 条例第31号
平成25年12月20日 条例第36号
平成30年3月23日 条例第7号
令和2年12月21日 条例第54号
令和3年3月25日 条例第7号