○米原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項の規定に基づき米原市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに委員となった者は、米原市長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

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米原市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例

平成17年2月14日 条例第16号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年2月14日 条例第16号