○米原市農業委員会会議規則

平成17年2月14日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市農業委員会の会議(以下「会議」という。)に関し、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 委員の3分の1以上の者が、書面で会議に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 米原市長が諮問したとき。

(会議の通知および公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知および公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(審議事項の制限)

第5条 会議は、第3条第1項の規定により通知および公示したる議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合は、この限りでない。

(会議の成立)

第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議席の決定)

第7条 議席は、あらかじめくじで定める。

(発言)

第8条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意または要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

(動議の制限)

第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第10条 委員は、自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

2 前項の規定により議事参与の制限を排除した場合といえども、決議権を有するものとはならない。

(議決の方法)

第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 議決に当たり可否を表明しないものは、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第12条 採決は、起立または挙手による。ただし、重要事項については投票による。

(議事録)

第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には議長および委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印をしなければならない。

(会議の公開)

第14条 会議は、公開する。

第15条 会議中は、静粛を旨とし会議の秩序をみだすような行為があってはならない。

(傍聴の禁止)

第16条 傍聴人は、次に掲げる場合は、傍聴席に入ることができない。

(1) 傍聴席が満員のとき。

(2) 凶器その他危険のおそれがある物品を携帯しているとき。

(3) 酒気を帯びている者

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が傍聴させることを適当でないと認めるとき。

(遵守事項)

第17条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 傍聴席の出入進退は静しゅくにすること。

(3) 傘、杖、旗の類を携帯しないこと。

(4) 傍聴席では静しゅくにして私語その他喧噪にわたり、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(5) 議場における言論に対して可否を表さないこと。

(退場命令)

第18条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第19条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

米原市農業委員会会議規則

平成17年2月14日 農業委員会規則第1号

(平成17年2月14日施行)