○米原市選挙公報の発行に関する規程

平成17年2月14日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市選挙公報の発行に関する条例(平成17年米原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載申請)

第2条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文2通および掲載する候補者の写真(以下「掲載写真」という。)2枚を添えて米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 掲載写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、上半身、正面向き、無背景の写真(おおむね縦5センチメートル、横4センチメートルの白黒)でなければならない。

3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の所定の寸法内に記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けたときは、その通称)のほか、その振り仮名、所属党派名、住所、年齢、生年月日および職業を記載することができる。ただし、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字および外国文字その他の文字以外は、使用することはできない。

3 原稿欄には、写真を掲載することはできない。

(図面等の面積の制限)

第4条 候補者が原稿欄に図画、図表、イラストレーションおよびこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積が、原稿欄のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があったとき、または原稿用紙に記載された文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認められるときは、候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正、撤回等)

第6条 候補者が既に提出した掲載文の修正または掲載写真の取替えをしようとするときは、選挙公報掲載文修正・掲載写真取替申請書(様式第3号)に修正した掲載文2通または掲載写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正または取替えの申請は、第2条第3項に規定する申請期限経過後においては、これをすることができない。

3 候補者が第2条の規定による申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時および場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の印刷方法等)

第8条 選挙公報は、候補者から提出された掲載文および掲載写真を写真製版により黒色で印刷する。この場合において、掲載すべき掲載文の数に応じて掲載文および掲載写真を拡大し、または縮小して印刷することができる。

2 候補者は、選挙公報の印刷の方法および紙面の体裁について指定することができない。

(選挙公報の余白利用)

第9条 委員会は、選挙公報の余白に、選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第10条 候補者が、死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、または公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条第2項もしくは同法第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされるに至ったことを委員会が知った場合においては、その者に係る掲載文および掲載写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、中止しないものとする。

(掲載文および掲載写真の返還制限)

第11条 委員会に提出した掲載文および掲載写真は、第6条の規定による掲載文の修正、掲載写真の取替えまたは掲載申請の撤回の場合を除くほか、いかなる理由があっても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成25年1月21日選管告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年6月1日選管告示第49号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

米原市選挙公報の発行に関する規程

平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年6月1日施行)