○米原市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

平成17年2月14日

選挙管理委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市の議会の議員および長の選挙におけるポスターの掲示場の設置に関する条例(平成17年米原市条例第11号)第1条の規定により設置されるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 米原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を作成する。

2 前項の規定により作成される掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右上端から順次一連番号を表示するものとする。

(掲示の方法)

第3条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者または掲示責任者(以下「当該候補者等」という。)にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 委員会は、候補者が、候補者であることを辞し、もしくは辞したものとみなされたとき、立候補の届出を却下されたとき、または死亡したときは、直ちに当該候補者等にポスターを撤去させるものとする。

3 委員会は、当該候補者等が前2項の規定によるポスターの撤去をしないときは、当該ポスターを撤去することができるものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者等にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年2月14日から施行する。

(平成25年1月21日選管告示第4号)

この告示は、告示の日から施行する。

画像

米原市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第5号

(平成25年1月21日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月14日 選挙管理委員会告示第5号
平成25年1月21日 選挙管理委員会告示第4号