○米原市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月14日

条例第11号

(設置)

第1条 米原市の議会の議員および長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 米原市選挙管理委員会は、法第144条の2第9項ただし書きの規定により、特別の事情がある場合は、同項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、平成17年2月14日から施行する。

米原市の議会の議員および長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年2月14日 条例第11号

(平成17年2月14日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年2月14日 条例第11号